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  1. 地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、等級および職制上の段階ごとの職員数についてお知らせします。 〇令和6年度 等級および職制上の段階ごとの職員数(令和6年4月1日現在).pdf (PDF 63.8KB)

  2. 第2条 一般職の職員の給与に関する条例 (昭和32年条例第14号。. 以下「給与条例」という。. ) 第6条第2項 に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。. ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7 ...

  3. ア 地方公務員法 (昭和25年法律第261号) 第28条第2項の規定により休職されていた期間又は、職員の休職の事由に関する条例 (昭和38年条例第20号) の規定により休職にされていた期間

  4. 2018年11月9日 · ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。 2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

  5. 大槌町職員に対する福利厚生事業の状況について. 2016年9月29日. 大槌町では、地方公務員法第42条の規定に基づき、次のとおり福利厚生事業を実施しています。. 一般財団法人岩手県市町村健康福利機構の事業(岩手県内全市町村職員が会員). 大槌町職員 ...

  6. 1月例給. (注)「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。 2特別給(期末・勤勉手当) (注)「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について. 【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均2%の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 1給料表の見直し [ 実施 ] 実施内容(平均引下げ率、実施( 実施予定)時期、経過措置の有無等具体的な内容(未実施の場合には、その理由) )

  7. 大槌町会計年度任用職員の給与等に関する規則. 令和2年11月11日. 規則第28号. (趣旨) 第1条 この規則は、 大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例 (令和元年大槌町条例第15号。. 以下「条例」という。. )の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定 ...

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