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  1. 独立行政法人国際観光振興機構(法人番号4010005006896)の役職員の報酬・給与等について. 報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方 当法人は、海外21ヶ所に事務所を設置し、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に ...

  2. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、海外24ヶ所に事務所を設置し、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。その業務内容に鑑み、役員報酬水準については独立行政法人通則法(以下「通則法」という)第50条の2第3項の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,175,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和3年勧告後の報酬額)

  3. 国家公務員・・・・ 令和元年度国家公務員給与実態調査の結果、 国家公務員のうち行政職俸給表( 一)の平均給与月額は411,123 円、 全国家公務員の平均給与月額は417,683 円となっている。 2 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方(業績給 の仕組み及び導入実績を含む。)

  4. 理事長 1,050,000円. 理事長代理及び理事907,000 円から822,000円までの範囲内で理事長が決定する額. 当は、一般職の職員の給与に�. する法律(昭和25 年法律第95号。以下「一般職�. 与法」という。)第11条の3の規定に準じて常勤役員に支給する。 2 �. 別調整手当の月額は、本俸に100 分の20を乗じて得た額とする。 (通勤手当) 第5条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項�. 額は、一般職給与法第12条第2項及び第3項に規定する額とする。 3 国家公務員(国家公務員退�. 手当法(昭 .

  5. 機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸1,050,000 円に特別調整手当210,000円を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する場合においては100 分の162.5 から調整額( 令和3 年12 月期末手当)× 10/167.5 を減じ、12 月に支給する場合にお�. は100 分の167.5 を乗じ、 さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその�.

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  7. この場合において、対象額算出の基礎となる本俸月額が基金の 規約に定める標準給与(以下「標準給与」という。. )の最高額を超えるものについては、 その最高額をもって本俸月額とする。. ただし、退職し、解職され又は死亡した月の前月 (退職し、解職 ...

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