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  1. 前項の規定による特別手当の額は通則法第32条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し理事長が常勤役員の職務実績に応じ期末特別手当の額を増額し又は減額することができることとしている。 ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び令和3年度における改定内容. 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。 理事長理事監事. 額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。

  2. 独立行政法人国際観光振興機構(法人番号4010005006896)の役職員の報酬・給与等について Ⅰ 役員報酬等について 1 役員報酬についての基本方針に関する事項 理事長代理 当法人は、海外25ヶ所に事務所を設置し、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観

  3. 前項の規定による特別手当の額は独立行政法人通則法第32条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し理事長が常勤役員の職務実績に応じ期末特別手当の額を増額し又は減額することができることとしている。 ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容. 理事長理事監事. 監事(非常勤) 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。

  4. JNTOについて. 組織紹介 JNTO海外事務所 SDGs達成に向けた取り組み 契約・調達 採用情報 法令・規程 情報公開 事業計画・活動報告書 JNTO役職員執筆記事. 日本政府観光局(JNTO)に関わる法令・規程について公開しています。.

  5. の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額・・・・23,473,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における 令和元年度勧告後の報酬額)

  6. 3 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182 号)第2条第1項に規定す る職員をいう。以下同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続 いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合には ...

  7. の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額・・・・23,374,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における 令和2年勧告後の報酬額)

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