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  1. 【 主務大臣の検証結果】 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており、 適当である。 また、I-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  2. 【 主務大臣の検証結果】 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており、 適当である。 また、I-2 の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても、 法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況( 令和2 年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「 前職」 欄には、 退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  3. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(平成30年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  4. 2 (単身赴任手当) 第6条 単身赴任手当は、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて常勤役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に、一般 職給与法第12条の2第3項の規定に準じて支給する。

  5. JNTOについて. 組織紹介 JNTO海外事務所 SDGs達成に向けた取り組み 契約・調達 採用情報 法令・規程 情報公開 事業計画・活動報告書 JNTO役職員執筆記事. 日本政府観光局(JNTO)に関わる法令・規程について公開しています。.

  6. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄.

  7. JNTOについて. 日本政府観光局(JNTO)は、訪日インバウンドの拡大を通じ、 国民経済の発展、地域の活性化、国際的な相互理解の促進、日本のブランド力向上を実現し、日本の未来をより豊かに、元気に、明るくすることを目指します。. 日本政府観光局 ...

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