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  1. 公務員薪酬表 相關

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  1. 地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、等級および職制上の段階ごとの職員数についてお知らせします。 〇令和6年度 等級および職制上の段階ごとの職員数(令和6年4月1日現在).pdf (PDF 63.8KB)

  2. 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。. (補正前のラスパイレス指数×(1+当該団体の地域手当支給率)/(1+国の指定 ...

  3. 2018年11月9日 · 3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、級別職務分類表 (別表第2) に定めるところによる。

  4. ※ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料に基づき一律に決定されており、 同一の級・号給であれば同一の額となっている。

  5. 第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (給料の支給日) 第2条 一般職の職員の給与に関する条例 (昭和32年条例第14号。 以下「給与条例」という。 ) 第6条第2項 に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。 ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(大槌町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第24号。 以下「勤務時間等条例」という。 )第9条に規定する休日をいう。 以下この条において同じ。 )に当たるときは、その翌日以後の日であつて、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。 第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。

  6. 規則第8号. (趣旨) 第1条 この規則 は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定により、給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)をいう。 (2) 改正前の規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)をいう。 (3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

  7. 大槌町会計年度任用職員の給与等に関する規則. 令和2年11月11日. 規則第28号. (趣旨) 第1条 この規則は、 大槌町会計年度任用職員の給与等に関する条例 (令和元年大槌町条例第15号。. 以下「条例」という。. )の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定 ...

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