雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. 大槌町の給与定員管理について公表します。. 〇令和5年度 R5 給与・定員管理について.pdf (PDF 564KB) 令和4年度 R4 給与・定員管理について.pdf (PDF 566KB) 令和3年度 R3_給与・定員管理について.pdf (PDF 557KB)

  2. 1 総括. (1) 人件費の状況(普通会計決算). 区 分. 住民基本台帳人口 (27年度末) 歳 出 額 A 実質収支. 人 件 費 B 人件費率 B/A (参考) 26年度の人件費率 27年度. 12,320人. 55,945,655 千円 4,853,433 千円 1,284,380 千円 2.3%. 3.23%. (2) 職員給与費の状況(普通会計決算).

  3. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和3年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(3年4月1日現在)

  4. 1一般行政職. (注)1 「平均給料月額とは令和3年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 2 「平均給与月額とは給料月額と毎月支払われる扶養手当地域手当住居手当時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出しています。 (2) 職員の初任給の状況(令和4年4月1日現在) (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(4年4月1日現在) 3 一般行政職の級別職員数等の状況. (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(4年4月1日現在)

  5. 2 一般職の職員の給与に関する条例 (昭和30年条例第9号)は廃止する。. 3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 第20条第2項 及び 第3項 並びに 第21条第2項第1号 及び 第2号 の規定の適用については、 第20条第2項 中「100分の140」とあるのは「100分 ...

  6. 第1条 この規則 は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定により、給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則 において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)をいう。 (2) 改正前の規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第12号)をいう。 (3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

  7. ) 別表第1 の給料に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。 )は、 次の各号 に掲げる職員の区分に応じ、 当該各号 に定める号給とする。 (1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。 )が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。 )に応じた 別表第1 の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。 以下「経過期間」という。 )に応じて 別表第1 に定める号給.

  1. 其他人也搜尋了