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  1. 第3条職員の定年は年齢65年とする一部改正令和4年条例27号〕. (定年による退職の特例) 第4条任命権者は、定年に達した職員が 第2条 の規定により退職すべきこととなる場合において次に掲げる事由があると認めるときは、 同条 の規定にかかわらず当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため引き続き勤務させることができる。 ただし、 第9条第1項 から 第4項 までの規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。 以下この項及び次項において同じ。 )(同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。

  2. 大槌町職員の定年に関する規則. 大槌町職員の定年に関する規則. 令和5年4月11日. 規則第10号. 職員の勤務延長に関する規則 (昭和60年大槌町規則第6号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、 職員の定年等に関する条例 (昭和59年大槌町条例第9号。 以下「条例」という。 )に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。 (勤務延長に係る任命権者) 第2条 条例第4条 に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。 (勤務延長職員の併任の制限) 第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。 以下同じ。

  3. 令和5年4月11日. 規則第7号. (総則) 第1条 この規則は、 職員の定年等に関する条例 (昭和59年大槌町条例第9号。. 以下「条例」という。. ) 第12条 に規定する年齢60年以上退職者(以下年齢60年以上退職者という。. )の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の ...

  4. 大槌町年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則. 令和5年4月11日. 規則第5号. (趣旨) 第1条 この規則は年齢60年に達する職員等に対する 職員の定年等に関する条例 (昭和59年大槌町条例第9号。 以下「条例」という。 ) 附則第5項 の規定による任用及び退職手当に関する措置その他必要な情報の提供(以下情報の提供という。 )及び 同項 の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。 )に関し必要な事項を定めるものとする。 (任命権者) 第2条 条例附則第5項 の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。 (情報の提供及び勤務の意思の確認を行う時期)

  5. 大槌町職員の退職管理に関する規則. 平成28年4月1日. 規則第33号. (趣旨) 第1条 この規則 地方公務員法(昭和25年法律第261号。 以下「法」という。 )第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定に基づき職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者) 第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。 以下同じ。

  6. (総則) 第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 (令和4年大槌町条例第27号。 以下「改正条例」という。) 附則第3条から第6条までに規定する者 (次条第2項 及び 第4条 において「定年退職者等」と総称する。 ) の暫定再任用 (改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4 ...

  7. 2016年9月29日. 大槌町では、地方公務員法第42条の規定に基づき、次のとおり福利厚生事業を実施しています。. 一般財団法人岩手県市町村健康福利機構の事業(岩手県内全市町村職員が会員). 大槌町職員互助会(大槌町職員が会員).

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