雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. 第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは前条の規定により算出した額に退職時本俸月額に100 分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。 業務上の負傷若しくは疾病のため又は在職中に死亡したため退職し、又は解職されたとき。 定員の削減又は組織の改廃により解職されたとき。 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき。 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

  2. 前項の規定による特別手当の額は、 独立行政法人通則法第32 条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、 理事長が、 常勤役員の職務実績に応じ、期末特別手当の額を増額し、 又は減額することができることとしている。 ただし、 増額する場合においては、 各人の増額分は100 分の10 の範囲内とし、 かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容. 理事長理事監事. 理事長、 理事、 監事の役員報酬は、 月額報酬及び期末特別手当から構成されている。

  3. 前項の規定による特別手当の額は、独立行政法人通則法第32条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、理事長が、常勤役員の職務実績に応じ、期末特別手当の額を増額し、又は減額することができることとしている。 ただし、増額する場合においては、各人の増額分は100分の10の範囲内とし、かつ、常勤役員の報酬に係る機構の各年度の予算額を超えないものとしている。 3 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容. 理事長理事監事. 監事(非常勤) 理事長、理事、監事の役員報酬は、月額報酬及び期末特別手当から構成されている。 月額報酬については、独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、本俸に特別調整手当を加算して算出している。

  4. この場合において既に支給した暫定退職手当の額は前条第1項の規定により算定された退職手当の額の内払いとみなす。. (退職手当の返納等) 第4条 役員の退職手当の返納等の取扱いについては国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182 。. 以下退職 ...

  5. JNTOについて. 組織紹介 JNTO海外事務所 SDGs達成に向けた取り組み 契約・調達 採用情報 法令・規程 情報公開 事業計画・活動報告書 JNTO役職員執筆記事. 日本政府観光局(JNTO)に関わる法令・規程について公開しています。.

  6. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、 海外25 ヶ所に事務所を設置し、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。 その業務内容に鑑み、 役員報酬水準については独立行政法人通則法( 以下「 通則法」 という)第50 条の2 第3 項の規定の趣旨を踏まえ、 当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 また、当法人と類似の国際業務系独立行政法人の役員報酬との比較においても、 同水準となっている。

  7. (日割計算) 第10条 前条の規定により本俸等を支給する場合であって、その月の初日から末日まで支 給するとき以外の場合の本俸等の額は、その月の日数から土曜日及び日曜日の日数を差 し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。 (端数処理)

  1. 其他人也搜尋了