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  1. 第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により算出した額に、退職時本俸月額に100 分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。 業務上の負傷若しくは疾病のため又は在職中に死亡したため退職し、又は解職されたとき。 定員の削減又は組織の改廃により解職されたとき。 勤続期間が10年以上であって定年により退職したとき。 勤続期間が15年以上であって職務上特に功労があった者が退職したとき。 前各号に準ずる理由により増額する必要があると理事長が特に認めたとき。 (減額) 第5条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定により算出した額から、当該金額に100 分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。

  2. 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄 注2:理事長については、既に仮の業績勘案率により算出した額(7,761千円(平成29年度))を仮支給して

  3. 第2条 退職手当の額は在職期間1月につき役員が退職し解任され又は死亡した日(以下退職等の日という。. )におけるその者の本俸月額に100 分の10.4625の割合を乗じて得た額に、主務大臣が0.0 から2.0の範囲内で業績に応じて決定する率(以下「業績 ...

  4. の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額・・・・23,473,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における 令和元年度勧告後の報酬額)

  5. 月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸1,050,000 円に特別調整手当210,000円を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する場合においては100 分の162.5 から調整額( 令和3 年12 月期末手当)× 10/167.5 を減じ、12 月に支給する場合においては100 分の167.5 を乗じ、 さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

  6. の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給 を参考に設定している。事務次官年間報酬額ヹヹヹヹ23,175,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のホアヱテ」における 令和3年勧告後の報酬額)

  7. 2 (単身赴任手当) 第6条 単身赴任手当は、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて常勤役員となるため退職し、かつ、引き続いて常勤役員となった場合に、一般 職給与法第12条の2第3項の規定に準じて支給する。

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