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  1. 2021年版. p. 2 この冊子は、IOC ジェンダー平等及びインクルージョン目標に沿って、2021 年から2024年までの期間中に、オリンピック・ムーブメントのステークホルダー向けに作られた「 表象ガイドライン」 の第2 版である。 上記の目標ではIOC 、オリンピック大会及びオリンピック・ムーブメント全体において「 あらゆる形態のコミュニケーションにおけるジェンダー平等で公正な描写が行われること」が求められており、オリンピック・ムーブメントの関係者は、それぞれの文化的背景に即してこのガイドラインを利活用することが奨励されている。 この第2版はIOCジェンダー平等検討プロジェクトの提言の一つとして2018 年に策定された「表象ガイドライン」の更新版である。

  2. 山口 晃 (画家) 馬からやヲ射る (photo by Yohei Sogabe) 馬上から矢を射る女性。そう云う競 技はありませんがアーチェリー流鏑 馬みた様なイメージです。女性は上 肢欠損、和装で近代競技を行ってい ます。馬は様々なものをエンジンに

  3. gtimg.tokyo2020.org › image › uploadパラリンピアン

    GOO CHOKI PAR (グラフィックデザイナー) パラリンピアン 進む、前へ。 ひたむきに前へ進み続けよう とする人類の祈りは、 肉体の限界を超え、障がいを 超え、国籍、性別を超えて躍 動する。 2020 年、いまこの時を生きる

    • 1.1.1 ガイドライン策定の目的
    • 1.2.2 ガイドラインを踏まえた整備
    • 1.2.3 基準設定の考え方
    • 1.2.3.1 数値基準の基本的な考え方
    • 1.2.3.3 ガイドラインに関する補足
    • 公平
    • 尊厳
    • 機能性
    • 1.4 アクセシブルでインクルーシブな環境から恩恵を受ける人
    • スムーズな移動がしにくい人
    • 視覚による情報が得にくい人
    • 音声による情報が得にくい人
    • 伝えること・理解することに配慮が必要な人
    • 様々なニーズにより恩恵を受ける人
    • 2.1.1.1.4 障がい物のない明るい通路
    • 2.1.1.1.5 屋外階段部は同一処理
    • 2.1.2.1.2 予備知識
    • 2.1.2.2.1 定義
    • 2.1.3.1 はじめに
    • 2.1.4.1 はじめに
    • 2.1.5.3.1 はじめに
    • 2.1.6.1 はじめに
    • 2.1.6.3 入口の機能
    • 2.1.7.1 はじめに
    • 2.1.9.1 はじめに
    • 2.1.9.2 緊急避難
    • 2.1.9.5 救急処置室
    • 2.1.9.7 その他の要件
    • 2.1.9.8 イベントでの考慮事項
    • 2.2.1.1 原則
    • 2.2.2.3 付加アメニティ座席
    • 2.2.2.8 ステージの準備
    • 2.2.3.1 主要原則
    • 2.3.1.1 原則
    • 2.3.2.1 はじめに
    • 2.3.2.2.1 説明と考慮事項
    • 2.3.3.1 趣旨説明
    • 2.3.4.1 趣旨説明
    • 2.3.4.3 レセプション
    • 2.3.4.7 緊急事態対応計画
    • 2.3.4.8 暫定的な解決策
    • 2.3.4.9 支援のためのサービスと設備
    • 2.4.1.1 原則
    • 2.4.2.1 はじめに
    • 2.4.2.2 刊行物を見やすくするガイドライン
    • 2.4.2.2.1 コントラスト
    • 2.4.2.2.2 文字色
    • 2.4.2.2.5 フォントの種類
    • 2.4.2.2.6 フォントの太さ
    • 2.4.2.2.7 文字間隔
    • 2.4.2.2.8 余白と段
    • 2.4.2.2.9 紙への印刷
    • 2.4.2.3 点字
    • 2.4.2.5 電子文書
    • 2.4.2.6 ビデオ/DVD/CD版
    • 2.4.3.1 はじめに
    • 2.4.4.2 インターネット環境
    • 2.4.5.1 はじめに
    • 2.4.5.3 アクセシブルな表示サインの位置
    • 2.4.5.6 その他の要件
    • 2.4.6.3 FM補聴システム
    • 2.4.6.4 赤外線補聴システム
    • 2.4.6.5 字幕装置
    • 2.4.6.6 手話通訳
    • 2.4.6.7 実況解説放送サービス
    • 2.4.6.8 その他の要件
    • 2.5.2.1 乗用車及びタクシー
    • 2.5.3.1 はじめに
    • 2.5.3.2 アクセシブルな駅
    • 2.5.3.4 LRT及びトラム
    • 2.5.3.5 その他の対応策
    • 2.5.4.1 はじめに
    • 2.5.4.2.2 駐車券の券売機
    • 2.5.4.2.5 ターミナル内のアメニティ
    • 2.5.4.2.6 情報/コミュニケーション
    • 2.5.4.2.7 セキュリティチェック
    • 2.5.4.3 アクセシブルな航空機
    • 2.5.4.3.1 搭乗/降機
    • 2.5.4.3.4 スタッフの障がい者への配慮
    • 2.5.4.3.5 歩行器具の保管
    • 2.5.4.3.6 座席
    • 2.5.4.3.7 補助犬のアクセス
    • 2.5.4.4.2 機内案内カード
    • 2.5.4.5 その他
    • 2.5.5.1 はじめに
    • 2.5.5.2.3 ターミナル内のアメニティ
    • 2.5.5.3.3 船内のアメニティ
    • 2.5.5.3.5 船内の安全対応策
    • 2.5.6 公共交通施設に関するその他の要件
    • 3.1.1 はじめに
    • 3.2.1 説明
    • 3.2.2 トレーニングの範囲
    • 3.2.3 トレーニングの内容
    •  障がいではなくその人自身に注意を集中する
    •  まず何をおいても相手を理解する
    •  障がい者に対して同情せず、相手の人格を尊重する
    •  障がい者は車いす使用者だけではない
    •  コミュニケーション
    •  障がいのある人に接するとき
    •  聞くとき
    •  話しかけるとき
    •  障がい者等へのサポート
    •  車いす使用者へのサポート
    • 3.2.5 専門用語
    • 3.2.6 トレーニングの実施方法
    • 3.3.1 説明
    • 3.3.2 トレーニングの内容
    • 3.3.3 トレーニングプログラムの構成
    • 3.4.1 説明
    • 3.4.2 トレーニングの内容
    • 3.4.3 トレーニングプログラムの構成

     大会参加者・関係者のニーズに応える このガイドラインは、両大会のアクセシビリティに関する指針として策定されたものである。 このガイドラインの最も大切な目的は、組織委員会はもとより大会準備に関わるすべての関係団体・行政・事業者が、大会に関するアクセシビリティのニーズを理解し、大会準備の初期段階から、アクセシブルな環境整備を考慮し、準備に反映することにある。 特にパラリンピック大会では、参加する選手団の規模、その移動やサービスに関わる要求水準などを十分に理解して対応する必要がある。 車いすのアスリートが室内競技会場を利用する場合を想定してみる。パラリンピック以外の競技会では、練習用エリアから競技会場に移動を伴う場合、車いす使用者が同時に2台乗れる大きさのエレベーターを前提に大会運営を検討する...

    組織委員会は、適用対象施設の所有者・管理者等に対し、それぞれの計画に基づき、ガイドラインに即した施設建設・改修工事を実施するよう依頼し、まずはレガシーとなる恒常的な施設としての環境整備を働きかける。 ただし、恒常的な環境整備が困難な場合、仮設による整備、ソフト的対応(専用車等による移動支援、ボランティアによるサポート等)により、ガイドラインを踏まえたサービス水準を確保する。

    このガイドラインの基準は、IPCガイド、関係する国内法令及び関連ガイドライン(以下、「国内法令等」という。)に基づき策定している。国内法令等には、以下のものが含まれる。 ※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準、公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化ガイドライン、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令等。 検討に当たっては当事者団体から多くの要望もいただき、国内法令等との整合性を考慮しつつ、可能な限りガイドラインに反映した。

    ただし例外的に、構造上の理由等によって、やむを得ず標準基準を満たせないと認められる場合でも、少なくとも現行の『国の遵守基準』は満たすものとする。 また、東京都外の会場やアクセシブルルートについては、東京都条例等に基づく標準基準ではなく、国の推奨基準を適用しうる。 なお、大会時及び大会後の利用ニーズ、会場施設の規模・用途、現場の物理的制約や維持管理上の課題等に応じて、適用対象施設ごとにこれらの基準を組み合わせて対応する場合がある。 IPCガイドと国内法令等の数値基準に差異が生じている項目のうち、会場のドア幅等のように、IPCガイドの基準を満たさなければ大会運営に支障が生じることが明確な場合にはIPCガイドの基準を採用し、手すりの高さ等のように、日本人の平均的な体格に基づく基準の方が利用者の多数...

    このガイドラインは、両大会における指針であり法的拘束力はない。 また、施設建設・改修工事に必要なすべての技術要件を示すものではなく、国内法令等に基づく対応を前提とするが、このガイドラインに規定する項目については、国内法令等との整合性に配慮しつつ、このガイドラインを適用する。

    すべての人々が、個人の身体的・機能的な状態に関係なく、同じ水準のサービスを受けられることを保障する。 適切な会場等の設計・改修、大会運営に関わる諸計画の整備、トレーニングを受けたスタッフ・ボランティア等により、大会参加者はすべて同じ水準の体験を共有し、同等のレベルでプライバシーが守られ、安全が確保される。

    大会時の施設やサービスを利用するすべての人々を尊重し、その個人の尊厳を損なわない方法で、大会を運営する。 会場等の設計と大会運営に関わる諸計画においては、大会参加者が自分のペースと自分に合った多様な方法を選択できるように準備する。

    大会時の会場内の施設やサービスは、障がいのある人を含めたすべてのステークホルダーのニーズを満たすことを保障する。

    様々な障がいのある人や、多様なニーズを有する人々にとって、アクセシブルでインクルーシブな環境整備が極めて重要である。その主な例を紹介する。

    歩行に制約があるか不可能で、継続的または頻繁に車いすを使用する人は、年齢とともに増える傾向にある。車いす使用者のニーズを軽視した構造や設備は、最大のバリアとなる恐れがある。他方、アクセシブルな通路、出入口、トイレ等を整備することで、車いす使用者のみならず誰にとっても使いやすい環境となる。 また、杖や歩行補助具を用いなければ歩けない人や、長距離を歩くことが困難な人、内部障がいのある人などには、移動距離をなるべく短かくするか、長時間立ち続けることを回避する休憩設備の配置などへの配慮が求められる。 介助犬を連れている人には、介助犬にも配慮した対応が求められる。

    視覚に障害のある人(全盲の人、弱視(ロービジョン)の人など)には、点字や音声データ、触知地図、明瞭なコントラストと案内表示、拡大印刷、印刷情報の代替形式での提供、反射の少ない素材などが必要である。 盲導犬を連れている人には、盲導犬に配慮した対応が求められる。

    聴覚に障がいがある人には、筆談、手話通訳、文字変換サービス、コミュニケーションボードなどが必要である。 また特に、難聴者には、補聴器、補聴援助機器(磁気誘導ループ、赤外線補聴システム、補聴システムなど)が役に立つ。 聴導犬を連れている人には、聴導犬にも配慮した対応が求められる。

    知的障がいのある人、精神障がいのある人、発達障がいのある人などには、シンプルでゆっくりとした口調での応対、簡潔な言葉で書かれた文章、イラストや分かりやすいピクトグラムなどが必要である。 また、様々な病気や事故により、言いたいことがうまく話せない、新しいことを覚えにくい、周囲の状況を理解しにくい、時間や空間の感覚があいまいになりやすい人などについても、シンプルでゆっくりとした口調での応対、簡潔な言葉で書かれた文章やイラストなどが必要である。 さらに、大会スタッフとボランティアは、特にコミュニケーションに関わる様々な制約が想定されることを理解し、それを踏まえたサービス提供のトレーニングが必要である。

    さらに、次のようなニーズを持つ人々にも、アクセシブルでインクルーシブな環境は大いに役に立つ。 ・捻挫、骨折など怪我をしている人 ・高齢者 ・妊婦、乳幼児を連れた人 ・子供 ・日本語以外の言語を話す人 ・大きく重い荷物を持っている人 ・何らかの理由で同伴者/介助犬等の帯同が必要な人 ・救急隊員、緊急通報に対応する人 このため、アクセシブルな環境は、常に相当な割合の人々の役に立つことになる。 さらに重要なことは、ほとんどの人が、そのライフステージのどこかで、年齢を重ねていく過程で、感覚や身体機能の衰えに伴い、アクセシブルな環境に助けられるということである。

    可能であれば、路面をより明確に示すため、標準的な照明方法に加え、目の高さより下に取り付ける照明設備も利用しなければならない。階段部分は、低位置に取り付けた照明器具で、踏み面と蹴上げ面を特に明るく照らす必要がある。照明については、光源が直接目に入らないよう配慮すること。

    屋外の階段部分も、屋内階段部分と同じ処理を施す必要がある。コントラストの強い色彩と滑りにくい仕上げや材料を用いた段鼻、点状ブロック、階段に沿って取り付けた手すりなどは、屋外のすべての階段部分にも必要である。

    できれば、高低差のない円滑なアクセスが望ましい。 高低差をつけざるを得ない場合、その解消法としてまず傾斜路を利用する。 傾斜路により、車いす使用者、ベビーカーを押している人、重量物を運んでいる人の移動が効率的に行えるようになる。

    すりつけ勾配は、道路から安全かつ効率よく移動する手段である。 すりつけ勾配の設計においては、道路の路面とすりつけ勾配が円滑に、かつすき間なくつながっているようにしなければならない。

    階段及び階段室はアクセシブルな通路の一部とは見なされないが、適切な設計によって、身長の低い人、高齢者、子ども及びその他の利用者に安全かつ効率的な道を提供し、施設をインクルーシブな(全てを包み込む)ものにできる。

    通路の路面と仕上げは、移動困難者あるいは視覚や聴覚に障がいのある人が支障なく移動できるものでなければならない。設計者は、アクセシブルな通路を造るために、表面、舗装、仕上げ、色彩の詳細まで考慮する必要がある。 通路の路面から、つまずきの危険源や障害物を取り除く必要がある。言い換えれば、利用者全てにとって安全で直感的に進む方向がわかり、信頼できる表示サインが提供されているような通路でなければならない。

    個別要件はレストランの種類と内装により異なるが、以下に述べるアクセシビリティ要件は、レストランデザインにおける基本的ガイドラインとなる。

    以下では、だれもが安全かつ適切に敷地、建物または会場に出入りできるようにするために検討すべき、出入口におけるアクセシビリティの重要要素に注目している。

    オリンピック大会やパラリンピック大会のようなイベント時の、会場入口の構造的要素には以下のようなものがある。 開門前の待機場所 チケットまたはアクレディテーションのチェックを行う行列または集合場所 チケット読み取りエリア 手荷物及び身体検査を行う、テント内のセキュリティチェックエリア 検査終了後、再度集合できる、検査エリア周辺の簡単な待機場所 これらいずれのエリアも、アクセシブルで適切な幅員やスペースがあり、適切に設計されていることが不可欠である。

    適切に設計された扉は、アクセシブルな通路には不可欠な部分で、車いす使用者、ベビーカーを押す人、荷物を運ぶ人も扉の向こうの通路(エリア)に容易にアクセスできるようにする。 ドア下部の段のある敷居、極端に重いドア、または開閉方向が正しくないドアなどは、アクセスを妨げる障害物であり利用者にとって危険でもある。これらは、ドアの幅員が適切であっても、アクセスを妨げたり、相当な問題となったりすることがある。

    通例、非常時の対応では、配慮が必要な人々のうち特に歩行、視覚、聴覚、知的面で障がいのある人々を考慮し、こうした人々のための適切な解決策を提供する必要がある。火災でエレベーターが使用できない場合、階段を移動するのが困難な人々が利用できる救援支援エリアが必要である。ただし、公共交通機関の施設は対象外とする。

    「緊急避難経路」の役目を果たす通路は、本章で前述したアクセシビリティ基準を満たしたうえ、わかりやすく、かつ最短の経路としなければならない。 屋外の安全なエリアに一番近い脱出口の役目を果たす経路には、出口に移動するためのバリアフリーの通路が含まれていなければならない。

    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

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    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

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    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

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    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

    各FAの責任者は、経験を積んだアクセシビリティの専門家と共に、会場のサービスと施設の評価を行う。その後、各FAの責任者が、関係するスタッフ全員を対象に、アクセシブルな施設とサービスに関する簡単なセッションを開く。 ※本ガイドラインの著作権及びその他の一切の権利は、全て公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及びその他の権利関係者に帰属しています。法律の定めがある場合を除き、本ガイドラインを営利目的で利用することを禁じます(なお、営利目的の使用には、本ガイドラインの内容を転載した資料を作成して有償販売する行為を含みますが、これに限りません。)。

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  4. Towards that end, the IPC information on accessibility throughout the assess world and integrates and publishes them as the IPC Guidelines. Although there is no legally binding force in the IPC Guide, the content is generalized so that it can be applied in any host

  5. 東京奧林匹克暨帕拉林匹克運動會組織委員會(東京2020) 投訴期間:2018年4月2日 - 2021年11月30日 投訴範圍:有關「東京2020」採購商品和服務以及授權商品未遵守《採購準則》的投訴 可用語言:日文或英文

  6. %PDF-1.7 %µµµµ 1 0 obj >/Metadata 303 0 R/ViewerPreferences 304 0 R>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ExtGState >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI ...

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