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河野は「組織として強制連行を行っていても、無理にでも連れてこいという命令書や無理に連れてきましたという報告書は作成されることはないだろう」という見方を示し、強制を認めた根拠として「募集・移送・管理等の過程全体をみてであり ...
1993年4月2日には、フィリピンの被害者が日本政府を相手どって損害賠償請求裁判を起こし、「慰安婦」被害が日本の植民地地域のみならず、東南アジアをはじめとする日本軍が進攻した全域に広がっていることを示すきっかけとなった。 そして、「慰安婦」被害者の証言は、全世界に女性の人権を根底から問うきっかけをつくった [2] 。 背景 [ 編集] 金学順が名乗り出た1990年代初頭は、1989年にベルリンの壁崩壊、東西冷戦終結という歴史の節目において、各国で民主化が促されていった。 同時に民族問題が火種となり各地で紛争が勃発した。
概説. 通常の 外交交渉 における説得や駆け引きだけでは、相手国の敵対行動を撤回・譲歩させることが困難である場合、限定的な 軍事力 を威嚇的、警告的、対抗的に使用することによって相手国に自発的な行動の撤回を引き出そうとする 外交政策 である。 外交交渉 、妥協、駆け引きを用いながら展開するため、通常の強制措置とは本質的に異なる外交政策である。 この場合重要なのは軍事的な対立状況にありながらも相手国と外交的な繋がりを維持することである。 外交的な コミュニケーション を維持しながら軍事作戦を展開することによって、全面 戦争 のリスクを管理しながら外交交渉を展開することが可能である。
朝日新聞による慰安婦強制連行記事は捏造ではないかとの疑惑が強まった後も長らく訂正されることがなく、安倍晋三首相も朝日新聞を名指しで批判、国内メディアには慰安婦強制連行が国際問題化した要因であるとの主張もある一方で、むしろ海外メディアにはこれを否定 。
法的な強制力はありませんが、利用者のご理解とご協力のもとで成り立っています」としている [34]。 長谷川裕雅弁護士は「鉄道営業法第34条の『婦人の為に設けたる待合室及車室等』は女性専用車両よりもっと厳格な排他的領域を想定していると考えられている」と解説している [34] [35] 。
「外交における強制の論理と安心供与の論理――威嚇型と約束型のコミットメント」法政大学比較経済研究所/鈴木豊編『ガバナンスの比較セクター分析――ゲーム理論・契約理論を用いた学際的アプローチ』(法政大学出版局、2010年)
憲法13条によって、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。 国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反し許されず、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。