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概要. 陸軍軍法会議法の成立過程. 関連法規. 脚注. 陸軍軍法会議法 (りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、 陸軍刑法 第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号および第九号に記載された者、 陸軍用船 の船員、 陸軍部隊 に属しまたは従う者、 俘虜 に対する裁判を行う場合の 裁判権 、訴訟手続を定めた 法律 。
- 廃止
- 大正10年法律第85号
- 1921年3月16日
- 刑事訴訟法
朝鮮民事令(ちょうせんみんじれい)(明治45年制令第7号) [1] は、日本統治下の朝鮮における民事関係について定めた制令である。 1912年(明治45年)3月18日公布、同年4月1日施行。 光復により米軍占領を経て北緯38度線以南が大韓民国となった後も引き続き有効とされていたが、大韓民国第3代 ...
- 1912年3月18日
- 民法
- 廃止
- 明治45年制令第7号
『朝鮮総督府官報』第1号第1面 『朝鮮総督府官報』(朝鮮總督府官報、ちょうせんそうとくふかんぽう)は、朝鮮総督府の機関紙。 統監府の機関紙である『統監府公報』の後継紙 [1] であるが、第三種郵便物の認可の日付が朝鮮総督府官報第1号の発行日と同じであるなど、形式的には別の扱い ...
軍令(ぐんれい)は、大日本帝国憲法体制下にあった法形式の一つで、内閣や議会を通さず、天皇が陸軍と海軍を統帥するため制定するものである。 憲法に定めがないが、明治40年(1907年)に軍令第1号によって導入され、立法において軍部の統帥権独立を表すものとして昭和20年(1945年)まで ...
朝鮮会社令(ちょうせんかいしゃれい、明治43年制令第13号。正式名称は会社令(旧字体: 會社令 )。 。)は、日本統治下の朝鮮における会社設立について定めた制令である。明治43年(1910年)12月29日公布 [注釈 1]、明治44年(1911年1月1日)施行 [2]。
遷界令(せんかいれい)とは、1661年に清王朝が実施した住民の強制移住政策およびその命令をいう。 概要 1644年に北京を占領した清王朝は、1659年に雲南地方を征圧し、中国のほぼ全域を統治していた。 しかし現代の福建省沿岸地域では、清に滅ぼされた明王朝の復興を唱える鄭成功が幅を利か ...
『令集解』(りょうのしゅうげ)は、9世紀中頃(868年頃)に編纂された養老令の注釈書。 全50巻といわれるが、35巻が現存。 惟宗直本という学者による私撰の注釈書であり、『令義解』と違って法的な効力は持たない。 まず令本文を大字で掲げ、次に小字(二行割注)で義解以下の諸説を記す。