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  1. 平成27年12月18日. 条例第39号. (目的) 第1条 この条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は専修学校(専門課程に限る。 )(以下大学等という。 )に在学する者であって意欲及び能力が高く経済的な理由により就学することが困難なものに対し奨学金の貸与を行うことにより有為な人材の育成に資することを目的とする。 (財源) 第2条 財源は、大槌町奨学資金貸付基金を運用する。 (貸与の対象者) 第3条 奨学金の貸与を受けることができる者は、岩手県立大槌高等学校を卒業した者又は大槌町に住所を有し町外の高校を卒業した者のうち、大学等に就学する者で、次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 経済的な理由により就学が困難であると認められること。

  2. 2023年5月8日. 大槌町奨学金返還補填助成金について. 大槌町では若年層の町内居住を促し雇用の確保及び人材育成を図るため就学時に奨学金の貸与を受けた者の返還額に対し助成金を交付しております令和5年5月8日要綱改正により日本学生支援機構奨学金岩手育英奨学金に加え新たに大槌町奨学資金貸付基本条例に基づく奨学金を追加しました。 なお、「大槌町まち・人づくり奨学金」については、一定の条件を満たした場合の償還免除が規定されておりますので、奨学金返還補填助成の対象外となります。 1.補助対象者. 次の条件を全て満たす者が、補助の対象となります。 (1)転入について、次のいずれかに該当する者であること. ア 平成30年4月1日以降に転入した者であること.

  3. 平成2年3月22日. 条例第4号. (設置) 第1条 この条例 経済的な理由により修学困難な者に対して育英のための奨学資金(以下奨学金という。 )の貸付けを行い将来町発展に寄与する有為な人材を育成することを目的とし奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため大槌町奨学資金貸付基金(以下基金という。 )を設置する。 (基金の額) 第2条 基金の額は、5,201,000円とする。 2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。 (貸付対象) 第3条 奨学金は、大槌町に住所を有する者の子弟で高等学校以上の教育施設において必要な知識技能の習得をするのに適すると認める者で、経済的事由により修学が困難である者に対して貸し付けるものとする。

  4. 2018年3月30日 · 策定にあたって. 大槌町では、教育大綱を策定するにあたって、のべ500名を超える方々からご意見をいただき、「大槌町教育大綱(みんなでつくる”教育の町「おおつち」”宣言)」の策定に至りました。.

  5. 2023年5月8日 · 大槌町奨学金返還補填助成金について. 大槌町では若年層の町内居住を促し雇用の確保及び人材育成を図るため就学時に奨学金の貸与を受けた者の返還額に対し助成金を交付しております。. 令和5年5月8日要綱改正により、日本学生支援機構 ...

  6. 慈濟新芽奨学金制度のご案内 2023年12月15日 震災直後、被災された町民の方々に多額の御見舞金を支給してくださった(財)台湾佛教慈濟(ツーチー)慈善事業基金会日本分会が、給付型奨学金制度を創設してくださいました。 大槌町役場 開庁時間:8:30〜17:15 〒028

  7. 第1条大槌町のふるさとづくりに貢献する心豊かで創造性に満ち国際的視野で考え地域で行動する人材の育成を図るため大槌町人材育成基金(以下基金という。 )を設置する。 一部改正〔令和2年条例24号〕. (基金の額) 第2条基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の整理) 第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。 (委任) 第5条この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。 (人材育成事業) 第6条この基金により行う人材育成事業(以下「事業」という。

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