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  1. 大槌町の設置する基金の繰替運用に関する規則. 大槌町の設置する基金の繰替運用に関する規則. 令和元年10月25日. 規則第5号. (趣旨) 第1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。 )をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。 (決定) 第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。 (限度額) 第3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。 (繰替運用期間) 第4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。

  2. 平成27年7月24日. 訓令第8号. (目的) 第1条 大槌町会計管理者(以下「会計管理者」という。 )の管理する資金について、管理の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行い、町の健全な運営に資することを目的とする。 (資金の定義) 第2条 この基準において、「資金」とは次に掲げるものをいう。 (1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。 (2) 基金に属する現金(以下「基金」という。 (3) 一時借入金. (法令等との関係) 第3条 資金管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方財政法及び 大槌町財政調整基金条例 並びにその他の基金条例、 大槌町財務規則 に定めるものを除くほか、この基準の定めるところによる。

  3. 大槌町財政調整基金条例. 大槌町財政調整基金条例. 昭和39年3月17日. 条例第7号. (設置) 第1条災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。 )を設置する。 (積立て) 第2条毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度決算剰余金から積み立てるほか予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (運用益金の処理) 第4条基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

  4. 大槌町土地開発基金条例. 大槌町土地開発基金条例. 昭和47年3月21日. 条例第11号. (設置) 第1条公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため大槌町土地開発基金(以下基金という。 )を設置する。 (基金の額) 第2条基金の額は、1,500万円以上とする。 2必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。 (運用) 第3条町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。 (管理) 第4条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。 (繰替運用)

  5. 第5条 町長は財務上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分) 第6条 町長は、 第1条 に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。 (委任) 第7条 この条例 に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 附則. この条例 は、公布の日から施行する。

  6. 大槌町公共施設等総合管理基金条例. 大槌町公共施設等総合管理基金条例. 令和4年9月14日. 条例第19号. (設置) 第1条 公共施設等の修繕改修等による長寿命化更新整備及び除却に要する経費の財源に充てるため大槌町公共施設等総合管理基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)

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    第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的限度額起債の方法利率 及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は900000千円と定める。 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 - 1 - 款 金 額. 第1表歳入歳出予算. -2- 歳入(単位:千円) 項 1 町税1,037,922. 1 町民税466,508. 2 固定資産税372,631. 3 軽自動車税40,173. 4 町たばこ税158,334. 5 鉱産税276. 2 地方譲与税72,100.

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