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  1. 独立行政法人役員報酬額( 同法人令和3 年度公表資料より): 理事長22,173 千円、 理事16,483~16,996千円. 独立行政法人役報酬額( 同上資料より): 理事長19,615 千円、 理事15,912~15,995千円. 2 令和4 年度における役員報酬についての業績反映のさせ方(業績給の仕組み及び導入 実績を含む。 前項の規定による特別手当の額は、 通則法第32 条第1項の規定による国土交通大臣が行う業務の実績に関する評価の結果を勘案し、 理事長が、 常勤役員の職務実績に応じ、 期末特別手当の額を増額し、又は減額することができることとしている。

  2. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、 海外22 ヶ所に事務所を設置し、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。 その業務内容に鑑み、 役員報酬水準については独立行政法人通則法( 以下「 通則法」 という) 第50 条の2 第3項の規定の趣旨を踏まえ、 当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,473,000 円( 人事院「 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和元年度勧告後の報酬額)

  3. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、 海外22 ヶ所に事務所を設置し、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。 その業務内容に鑑み、 役員報酬水準については独立行政法人通則法( 以下「 通則法」 という) 第50 条の2 第3項の規定の趣旨を踏まえ、 当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,374,000 円( 人事院「 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和2 年勧告後の報酬額)

  4. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(平成30年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

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  6. の4第2項に規定する指定職俸給の適用を受ける職員の支給割合及び同法第19条の7 第2項第1号ロに規定する支給割合の合計支給割合を乗じて得た額を基礎とし、基準日 以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、別に定める割合を乗じて得た

  7. JNTOでは、日本国内と海外の旅行会社等の関係者を対象とした商談会を日本国内と海外で開催しています。. 海外における訪日旅行商品の新規造成と販売に向けた商談、効果的な意見交換やネットワーク構築の場の提供を主導し、より多様かつ魅力的な訪日 ...

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