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  1. 法改正に伴い全国通訳案内⼠の資格を持たない⽅であっても有償で通訳案内業務を⾏うことが可能になりますがその場合、「全国通訳案内⼠⼜はこれに類似する名称を使⽤することはできません。 「類似する名称」については、以下のPDFをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810002366.pdfPDF) 試験合格者及び全国通訳案内⼠を対象にとした新⼈研修や、登録研修機関としての通訳案内研修(法定研修)を、通訳案内⼠団体が実施しています。 各研修につきましては、観光庁のウェブサイトをご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html.

  2. 2024年3月12日 · 2020、2021年度は受講生として、2022、2023年度はメンターとして参加しています。 このガイド研修は毎年、内容や講師陣は多少異なりますが、高付加価値旅行ガイドに求められるコミュニケーションの基礎や、高付加価値旅行者が興味を持つ工芸やアート、アドベンチャートラベル(AT)などの専門家による分野別の講義があります。 また、ガイド中に高付加価値旅行者から出されたリクエストに対してどのように対応するか受講生同士でディスカッションするケーススタディや、ガイディングの模擬ツアーを行うフィールドワークなど実践的な内容も含まれます。 フィールドワークは、高付加価値旅行の手配を行うDMCやラグジュアリーホテルのコンシェルジュの方々が旅行者役となり、受講生3人1チームでガイディングするものです。

  3. 全国通訳案内士試験の合格証書を紛失した場合などの再交付手続きの手順送付先などについてご覧いただけます

  4. 出願申請方法について. 2024年度の出願申請方法については6月上旬公開予定の施行要領をご覧下さい。 <参考2023年度>. 2023年度全国通訳案内士試験施行要領 (PDF) なお施行要領の公開は電子媒体のみとし出願方法も電子申請のみとなります郵送での施行要領配付および出願受付は行いません出願を希望される方は施行要領をご確認の上願書受付期間内にお申込み下さい。 電子申請システム.

  5. 日本政府観光局(JNTO)では観光庁が定めた外国人観光案内所の設置運営のあり方指針(平成24年1月制定平成30年4月改定令和5年3月改訂 )」に基づき外国人観光案内所が提供するサービス内容により3つのカテゴリー及びパートナー施設に区分し認定を行っております新規申請更新申請(3年毎)、カテゴリー変更申請の際は上記の指針と併せて、「JNTO認定外国人観光案内所 認定審査の考え方」及び「申請の際に必要な資料等」をご確認ください。 サービス・設備水準等カテゴリー. 2 3認定審査の考え方. 運営主体. 1公平・中立な観光案内を行うこと。 自社商品や提携先の商品に偏ることなく訪日旅行者の要望に応じて、適切な案内ができることが求められます。

  6. 1.目的 外国人観光案内所の認定制度は我が国全体の外国人旅行者の受入環境整備に向け外国人観光案内所の更なる質の向上質の担保を図ることを目的として観光庁が策定したカテゴリー別の認定基準に基づき日本政府観光局(以下JNTOという。 )が外国人観光案内所を認定するものです2.外国人観光案内所の認定の申請 (1)新規申請 1 申請期間 外国人観光案内所の設置主体(以下設置主体という。 )は、認定を受けたい日の2ヶ月前までに申請してください。 申請は随時受け付けております。 2 申請方法 新たに外国人観光案内所の認定を希望する設置主体は、「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針(観光庁 令和5 年3月<改定版>)」(以下「指針」という。

  7. Title A4_flyer_arrival_kantai_20220324_ol Created Date 3/25/2022 8:22:18 AM