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  1. 日本の司法裁判所で死刑が 確定した事件のみ を記し、 大日本帝国陸軍 及び 大日本帝国海軍 の 軍法会議 や 戦後 の 極東国際軍事裁判 などの国際軍事裁判で確定した死刑囚は含まない。 1998年 ( 平成 10年)まで 法務省 は死刑執行を公表しておらず執行日が不明な事例があることから執行日の照査が確実な者を記載した。 明治維新 後、死刑執行が1件もなかった年は 1964年 ( 昭和 39年)、 1968年 (昭和43年)、 1990年 (平成2年)から 1992年 (平成4年)、 2011年 (平成23年) [1] 、 2020年 ( 令和 2年) [2] 、 2023年 (令和5年)である [3] 。 明治維新後の事件. 1880年代. 大日本帝国憲法下の事件.

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 死刑死刑 - Wikipedia

    重罪謀殺化の法理. 人類の絶滅. 表. 話. 編. 歴. 死刑 (しけい、 英語: capital punishment)は、対象者( 死刑囚 )の生命を奪い去る 刑罰 である。. 暴力的な表現を比較的控えられるよう、「 極刑( きょっけい ) 」あるいは「 処刑( しょけい ) 」と ...

    • 事件
    • 刑事裁判
    • 大法廷判決後
    • 反応・評価
    • 参考文献

    加害者である男Mは1927年(昭和2年)1月10日生まれ(事件当時19歳8か月・少年死刑囚)。事件現場は加害者M宅で、所在地(および被告人Mの本籍地)は広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原2228番地[注 1]。 Mは尋常小学校4年生の時に父親と死別して以降、家が貧しかったことから居村の「教龍寺」[注 4]へ奉公に出された。さらに荒物屋の丁稚・料理店の板場・自動車会社の助手などの仕事を転々としていたが、最後の自動車会社で会社の金を費消したために解雇され、1946年(昭和21年)2月ごろに生家へ帰ってきた。当時、生家では母A(当時49歳)と妹B(当時16歳)がそれぞれ手内職・日稼ぎなどをして、乏しい配給生活で糊口を凌いでいたが、もともと板場のような職業に興味を持っていたMは田舎での労働を好まず、自分の...

    本事件の刑事裁判は、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)に基づいて行われた[注 5]。 被告人Mに対する5月23日に第一審の公判は広島地方裁判所刑事第1部(横山裁判長)で開かれ、1947年(昭和22年)5月16日の公判でMは大町検事から死刑を求刑された。同年5月23日にMは広島地裁で無期懲役の第一審判決を宣告された、同年8月25日、広島高等裁判所で死刑の控訴審判決を宣告された[注 6]。弁護人の西村直人は憲法違反などを理由に最高裁判所へ上告し、弁護人は上告趣意書で「死刑は最も残虐な刑罰であるから、日本国憲法第36条によって禁じられている公務員による拷問や残虐刑の禁止に抵触している。そもそも『残虐な殺人』と『人道的な殺人』とが存在するというのであれば、かえって生命の尊厳を損ねる。時代に依存し...

    本判決以降、2018年(平成30年)時点までに日本の裁判所は死刑の合憲性・違憲性について、新たな判断を示していない。なお、1993年(平成5年)9月21日には最高裁第三小法廷(園部逸夫裁判長)にて言い渡された保険金殺人事件[注 9](強盗殺人、死体遺棄、殺人、詐欺被告事件)の上告審判決(控訴審の死刑判決に対する被告人側の上告を棄却)の補足意見で、大野正男裁判官が「本判決(大法廷判決)から45年が経過し、その間に死刑制度とその運用に著しい変化がある[注 10]。しかし、死刑に対する国民の意識・感情について(各種世論調査などの結果を踏まえ)検討すると、我が国民の多くは、今日まで死刑制度の存置を希望してきており、死刑廃止を基本的に支持する者の中でも、即時全面廃止を支持する者は少なく、その多くは死刑...

    この大法廷判決は死刑およびその執行方法(絞首刑)の合憲性を肯定した判例として、2019年(令和元年)時点でもなお重要な判例とされている。永山則夫連続射殺事件における上告審判決(1983年7月8日・第二小法廷判決 / 死刑選択基準「永山基準」を明示)などでもこの判例が踏襲されている。一方、大法廷判決当時は本事件に関する社会的関心は低く、日本国民の死刑に対する関心は一般犯罪よりも、むしろ戦争犯罪の方に向いていた[注 13]。 弁護士の六車明は2018年に「井上裁判官は本判決で、『一日も早くこんなもの(死刑制度)を必要としなくなる時代が来ればいい』と述べたが、それから70年が経過した今日の日本でもなお、死刑制度を支持する世論は根強い。これは、大法廷判決当時の国内情勢(GHQ占領下の戦後復興期)から...

    本事件の刑事裁判の判決文 1. 広島高等裁判所判決 1947年(昭和22年)8月25日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻3号199頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:24000076(下記「27760012」の控訴審)、、『尊属殺、殺人、死体遺棄被告事件』。 1.1. 判決主文:被告人を死刑に処する。訴訟費用は全部被告人の負担とする(被告人は上告) 2. 最高裁判所大法廷判決 1948年(昭和23年)3月12日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻3号191頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例ID:27760012、昭和22年(れ)第119号、『尊属殺、殺人、死体遺棄被告事件』「1. 死刑の合憲性 / 2. 被告人に精...

  3. 法定刑に死刑のある犯罪未遂も含むは以下のとおりでありこれらは原則として第一審では 裁判員裁判 の対象事件となる(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号。 ただし、対象事件から除外された場合や内乱罪のように地方裁判所が管轄しない事件(裁判所法16条4項参照)などを除く)。 裁判所 は、法廷に提出された証拠をもとに、過去の 判例 (いわゆる 永山基準 など)も合わせて検討し 判決 を下す。 刑法(条文番号順) 内乱罪 (77条1項:首謀者のみ死刑になりうる) 外患誘致罪 (81条:現行刑法上で唯一法定刑が 死刑のみ の罪。 死亡者が生じていない場合や、未遂の場合でも死刑となるが、情状により法定減軽・ 酌量減軽 の可能性はある) 外患援助罪(82条)

  4. 死刑求刑に対する一審無罪判決の一覧しけいきゅうけいにたいするいっしんむざいはんけつのいちらん 日本 国内で発生した死刑求刑に対して一審で無罪判決が出された事件の一覧である二審で有罪となった事件や別件で有罪が確定した事件も含む)。 1958年以降に死刑求刑された事件. 最高裁に記録の残る1958年以降死刑求刑された事件での一審での無罪判決は10件ある別件で有罪が確定した事件を除く)。 一審判決順に以下の通りである(カッコ内は一審判決年)。 中華青年会館殺人事件 (1958年):一審、二審ともに無罪判決、確定。 玉名一家殺傷事件 (1959年):二審で破棄差戻、差戻し審で懲役12年判決、最高裁で確定。

  5. 中華民国における死刑 (ちゅうかみんこくにおけるしけい)では、 台湾 における 死刑 制度について解説する。 死刑の概略. 従来、 中国国民党 政府は 独裁体制 であり、 民主化 運動家を厳罰に処していたが、これは一般 犯罪 者も同様であり、 20世紀 末に至るまで、人口比と比較して死刑執行が多かった。 また、 被害者 遺族に対し莫大な賠償金を支払うよう 死刑囚 に命じる判決が出されることもあった。 著名な事例としては 白暁燕 ( 梶原一騎 の実娘)の誘拐殺人事件の死刑囚がいる。 死刑の概要. 台湾において死刑執行命令を出すのは、 法務部 の部長( 日本 の 法務大臣 に相当)である。 また死刑囚を 恩赦 できるのは 中華民国総統 のみであった。

  6. 日本において獄死もしくは恩赦された死刑囚の一覧 (にほんにおいてごくしもしくはおんしゃされたしけいしゅうのいちらん)は、 日本 の刑事事件で死刑が確定した 死刑囚 のうち、執行されなかった死刑囚の一覧である。 概要. 死刑を執行されなかった理由として、 恩赦 により 無期懲役 などに減刑され死刑を免れる場合と、病死もしくは 自殺 によって死刑が執行されなかった場合がある。 前者については 1975年 ( 昭和 50年)の 福岡事件 の実行犯に対する恩赦が最後であるが、後者については比較的多い。 なお、死刑判決を受けながらも後に 冤罪 が判明し、 再審 で 無罪 が認められた元死刑囚については、 別項 を参照のこと。 戦後、恩赦で減刑になった死刑囚.

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