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  1. (流水占用料等の徴収方法) 第8条 流水占用料等は法第23条から法第25条までの許可をした際に徴収するこの場合において流水占用料等の額が年額で定められているものについては会計年度ごとに徴収するものとする

  2. 1 既に許可を受けている流水占用等について、継続して流水占用等をしようとする場合は、既に受け ている許可書の写しを添付すること。 2 取得した個人情報は、流水占用等に係る事務手続き等のためにのみ使用します。ただし、特に必要

  3. 目次. 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 堤防(第3条―第17条) 第3章 床止め(第18条―第21条) 第4章 堰 せき (第22条―第31条) 第5章 水門及び 樋 ひ 門(第32条―第39条) 第6章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第40条―第45条) 第7章 橋(第46条―第53条) 第8章 伏せ越し(第54条―第58条) 第9章 雑則(第59条―第61条) 附則. 第1章 総則. (趣旨) 第1条 この条例 は、河川法(昭和39年法律第167号。 以下「法」という。 )第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、町長(以下「河川管理者」という。 )が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。 以下単に「河川」という。

  4. 河川区域内の土地における産出物採取の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 1 河川の名称 2 採取の目的 3 採取の場所及び採取に係る土地の面積 4 河川の産出物の種類及び数量 5 採取の方法 6 採取の期間 年 月 日から 年 月 日まで . 備考 1 「河川の産出物の種類及び数量」については、土、砂、砂利、栗石、玉石その他の土石の種類ごと に、その数量を記載すること。 2 「採取の方法」については、機械掘り又は手掘りの別を記載するとともに、機械掘りにあっては、 その機械の種類、能力及び数並びに採取に係る掘削又は切土の深さを記載すること。 また、採取した 河川の産出物の搬出の方法及び経路を記載すること。

  5. 大槌町 例規集 (内容現在 令和5年12月25日)

  6. 第4条 町長は流水占用等の許可を決定したときは河川流水占用等許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。 (許可の条件) 第5条 条例第4条 に規定する許可の条件は次に掲げるとおりとする。 (1) 法第23条の規定により流水の占用の許可を受けた者は当該許可に係る行為の期間中流水占用許可標識(様式第11号)を立てること

  7. 大槌町では水源から浄水場各配水区末端の給水栓にいたるまで水質検査を行い水質の監視管理を行っています。 [水質検査計画の内容] 基本方針. 上水道事業の概要. 原水及び浄水の状況及び水質管理上の留意点. 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度. 水質検査の方法. 臨時の水質検査. 水質検査計画及び結果の公表. 水質検査計画の見直し. 水質検査の精度と信頼性の確保. 関係者との連携. 1 基本方針. (1) 水質検査は、浄水場の配水系統を代表する蛇口(給水栓水)に加え、各水源(原水)で行います。 (2) 水質検査は、水道法で検査が義務づけられている項目と、水質管理上必要と判断した項目について行います。 (3) 検査頻度は、これまでの検出状況、水源の状況、浄水処理方法などを考慮して定めます。

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