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  1. 昭和47年10月5日. 規則第10号. 〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。 (趣旨) 第1条 この規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。 以下「法」という。 )の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (清潔の保持等) 第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。 以下同じ。 )は、当該地に面する道路の清掃を行う等町の行う廃棄物の処理に関する事業に協力するとともに、適正な管理に努めなければならない。 2 町長は、法第5条第2項の規定による大掃除の計画を定めたときは、告示しなければならない。 これを変更するときも同様とする。

  2. 大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則. 大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則. 平成17年3月10日. 規則第1号. (趣旨) 第1条 この規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。. 以下廃掃 ...

  3. 第21条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔 の保持等に努めなければならない。 第2節 健康診断 (健康診断の種類) 第22条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする ...

  4. 2 貸与品の清潔保持及び補修に要する経費は、職員の負担とすることもできる。 (貸与品の返納) 第4条 次の各号 の一に該当するに至つたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

  5. 第1章 総則. (目的) 第1条 この訓令 は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。. )の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。. 第2章 通常服務. (出勤簿) 第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号 ...

  6. 第17条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔等の保持に努めなければならない。 (防疫) 第18条 各課等の長は、職員が感染症 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号) 第6条に規定する感染症 (四類感染症を除く。

  7. 第17条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。 (退庁及び勤務時間外の登庁) 第18条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁 (学校にあつては、退校。

  1. 其他人也搜尋了