雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. 概要. 参考文献. 関連項目. 秀才 (日本) 秀才 (しゅうさい)とは、 律令制 において 式部省 が行った最高の官吏登用試験。 秀才試 (しゅうさいし)とも。 後に 紀伝道 の学生である最優秀者である 文章得業生 のみが受験できるようになり、また本来は秀才の解答論文を指した「 対策 」の名称が広く用いられるようになり、秀才は文章得業生の別称となった。 概要. 博く群書に通じ才学の高い人物を登用するため、「大事之要略」(国家戦略)を問う方略策と呼ばれる論文が2題を課して論理力と文章力を問うた。 最高の成績である上上第から下下第まで9段階の評価がされ、第4位の中上第より上が及第とされたが、及第に至ること自体が困難であった。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 道統道統 - Wikipedia

    道統 (どうとう)は、 儒教 において上古以来、儒教の道を伝えた「聖賢」の正統。 宋 代の儒学者によって唱えられた [1] [2] 。 朱子学 の術語としては、 孟子 以後 仏教 や 道教 などの「 異端 」が栄え「道統」は廃れたが、 周敦頤 ・ 程顥 ・ 程頤 らがこれを復活。 さらにそれを朱熹が引き継いだとし、朱子学が儒学の正統であると主張する根拠としている。 考え方の萌芽は 唐 の 韓愈 の『 原道 』にすでにみえるが、教義的で史実とは判断しがたい [3] 。 概要. 唐代 中期の 韓愈 は、『 原道 』で「道」について. 堯以傳之舜、舜以傳之禹、禹以傳之湯、湯以傳之文武周公、文武周公傳之孔子、孔子傳之孟軻。 軻之死、不得其傳焉。 荀與揚也、擇焉而不精、語焉而不詳。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 郷挙里選郷挙里選 - Wikipedia

    • 官僚制度の概略
    • 郷挙里選によらない登用
    • 郷挙里選の科目
    • 推薦者と被推薦者

    漢代の官職は秩石によって階級が分かれており、例えば前漢では、九卿や大きな郡の太守なら中二千石、普通の郡の太守や都尉なら二千石、10,000戸を超す大県の長官である県令なら、その大きさに応じて六百石から千石、それに満たない小県の長官・県長は三百石から五百石、県の佐官である県丞・県尉は二百石から四百石、県の属吏である卒史・属・書佐などであれば百石・斗食・佐史、というように格付けされていた。ただし、大県と小県の実態的区分は人口ではなく面積だったという説もある。 この秩石の序列とは別に、漢代の官吏には大きく分けて2つの区分があった。ひとつが皇帝によって任命された勅任官(長吏)で、もうひとつがそうではない非勅任官(少吏)、つまり、主に(州・)郡・県などの地方政府(の高官)によって採用された属吏である。...

    任子・富貲・良家子など

    結論から先に言うと、漢代に郎選の中核を担ったのは郷挙里選の孝廉である。しかし、そこに至るまでには様々な登用制度があった。南宋の王応麟の『玉海』によると、漢代を通じて行われた郎選は、任子・富貲・献策・孝著の4種類あり、これらの他にも実技を要求される良家子と射策の2つがある。孝著は孝廉と同じ背景を持つのでこの節では詳細に扱わないが、王応麟が例として挙げた馮唐は孝廉が始まる前の人物で、厳密に言えばこれは孝廉でないので区別する。射策は博士弟子と対になる制度なので、郷挙里選の一種として次の節で扱う。 任子 1. 二千石以上の高官がその任期を3年以上務めた場合、子か弟、つまり後継者を1人選んで郎官にすることができた。 1.1. 蘇武(蘇建の子)の例: 武、字は子卿、少くして父任をもって兄弟並びに郎となり、稍ありて遷りて移中厩監に至る。 1.2. 霍光(霍去病の弟)の例: 時に年十余歳、光を任じ郎となし、稍ありて諸曹、侍中に遷す。 2. 若年で就任するためか、郎官以外にも蕭育(中国語版)の太子庶子、馮野王の太子中庶子、汲黯の太子洗馬など、年齢の近い皇太子に関する役職に就く例があった。また、「1...

    辟召と徴召

    これらに加えて、後漢では辟召と徴召の2つが有力な登用制度となった。もっとも、これらの制度自体は前漢の最初期から存在していた。 辟召 1. 辟召は、高官の自由裁量による非勅任官の登用を意味する。したがって、地方の属吏らの登用も広義の辟召にあたり、前述のように、一般的には出世に不利な登用である。この広義の辟召の場合、史書で使われる字には「辟」以外に「除」、「請」、「補」、「署」などがあり、辟除や請署とも言う。属吏の肩書には官吏全体の序列である秩石に基づく卒史、属、令史、嗇夫などとは別に、職場内のみでの役割と上下関係を表す戸曹掾や決曹史など、いわゆる掾史の両方があって、秩石の序列には「除」や「補」で就任し、掾史には「署」として割り振られた。 1.1. 黄覇の例: 後に復た沈黎郡に入穀し、左馮翊二百石卒史に補さる。馮翊、覇の入財にて官となるをもって右職に署さず、郡の銭穀計を領せしむ。 1. 一方で、出世に有利な辟召も存在した。それは、丞相府、大将軍府など、最高級の高官が開いた公府(莫府)、または州府へ属吏として登用されることである。史書では「辟」の字はもっぱらこれらへの登用のみで使われる...

    各科目の例

    『後漢書』の著者である范曄は南北朝時代の人物で、登用された官吏を貢士と呼んでいる。彼が書いた『後漢書』内の解説である「史論」によると、「貢士の方」は前漢に賢良・方正と孝廉・秀才があり、後漢に敦朴、有道、賢能、直言、独行、高節、質直、清白、敦厚が追加された。これらが郷挙里選の科目である。また、元代の『文献通考』は、「挙士の目」を大別すると、賢良・方正、孝廉、博士弟子の3つであると述べており、博士弟子の制度も含めている。他にも、漢代の察挙に該当する科目は、明経や高第などがある。以下にこれらの科目の概略を説明する。 賢良・方正 1. 前漢で推薦された者は、六百石以上の県令となったほか、博士や中大夫・諫大夫など、皇帝の諮問に答える役職についた。後漢で推薦された者は、ほぼ議郎となって、やはり皇帝の側近として助言する役職になった。募集があったのは主に地震などの天変地異、すなわち災異があった時で、皇帝は自らの不徳を認め、世間の意見を聞き入れそれを補うという名目で登用が実施された。歴史書の表現では「賢良方正」と両方が書かれている場合、「賢良」と「方正」で分かれている場合、「賢良文学」のように片方...

    制科と常科

    郷挙里選の科目を大きく分けると、賢良・方正のように災異などのきっかけで不定期に皇帝の命令で実行された制科と、孝廉や廉吏のように毎年決められた人数が採用された常科がある。制科による登用を制挙、特挙、常科による登用は常挙、歳挙という。 この分類は科目ごとに不変のものではなく、例えば、秀才は前漢では制科だったが、後漢の茂才は常科となった。また、『漢官目録』と『漢官儀』によると、後漢の光武帝の時代、光禄四行と呼ばれた敦厚、質朴、遜譲、節倹の4科目は、光禄勲が毎年1人ずつ選出する常科であったが、安帝は、114年の旱魃と蝗害に際して、三公から太守まで二千石以上の高官に敦厚質直の者を1人ずつ推薦するように命じており、同じ敦厚でもこちらは制科である。 後述するように、郷挙里選の被推薦者の中には、登用拒否を繰り返すことによって短期間に別の科目で複数回推薦されている者がいる。これに加えて、各科目が推薦する対象者の前歴・登用後の官職などを調べることで、それぞれを格付けすることができて、有力な方から概ね、徴召・制科、辟召、常科の順となる。

    科目と技能

    「明経」や「孝廉」といった表現は朝廷が募集する登用の科目であると同時に、推薦者や世間の人から見た人物の技能や資質の評価でもあって、登用とは無関係に明経や孝廉に該当する人物が存在しうる。歴史書に「孝廉に挙げられ」や「明経に挙げられ」と書かれていた場合は当人がその科目で登用されたことが明らかであるが、「明経をもって郎となる」と書かれていた場合は、明経科で登用されたのか、明経と認められた人物が別の経路(極論すれば任子など)で登用されたのか判別できない。というのも、明経として推薦されて明経科では郎官になれず、博士弟子となったケースもあるからである。 こういった、同名のややこしい評価は別としても、例えば孝廉の申請書類には文無害などの技能・異才に関する評価を書く欄があり、それらに加えて現職での功労も添えられおり、これらは推薦者からの評価として同列に扱われていた。

    推薦者の権利と義務

    郷挙里選の推薦方法は、役所や地方政府全体で選ぶというよりは、長官個人にほとんどの裁量が委ねられる属人的な性格を持っている。例えば孝廉の場合、郡の太守が服喪などの理由で休職した場合は、その郡からは誰も推薦されなかった。裏を返せば、推薦者にとって決められた人数の者を推薦することは、官職に付随する義務であり、よほどの理由がなければ推薦しないわけにはいかず、被推薦者に何らかの落ち度があれば、推薦者が選挙不実として罰せられた。 自然と、推薦者と被推薦者には強固な人間関係が形成された。極端な例としては、後漢末期の荀爽は、袁逢に有道で推薦された際に登用を拒否したにもかかわらず、袁逢が死ぬと3年間も喪に服した。後の時代の推薦、例えば、唐代に行われた科挙の座主・門生も推薦者と被推薦者の間柄であるが、ここまで深い繋がりは見られず、こういった関係はこの時代特有のものである。

    郷里と豪族

    周代の爵位は公・侯・伯・子・男の五等爵であり、これを持つのは支配階級のみであったが、秦漢の爵位は二十等爵で、一般の庶民に至るまでほぼ全ての人々がこの枠組みの中に入っていた。この制度下では、折につけて爵位が一斉に上がる出来事(民爵賜与)があり、概して、その機会を多く経験した年長者ほど高い爵位を持つことになった。庶民たちの属する共同体にとって、この爵位に沿った人間関係と秩序の形成は朝廷に公認されたもの、言い換えれば、共同体の外からもたらされた他律的なものということができる。また、周代の地方制度は封建制であったが、秦漢では中央集権的な郡県制、すなわち中央から派遣された勅任官たちを郡県の支配者層とする他律的な構造であり、血縁に基づく旧来の氏族制は崩壊した。 しかし、郡県の内部構造である郷里まで分け入ると、共同体の自律的な構造は、豪族を中心とした秩序形成という形で存続ないし置き替わっていた。前漢の中期以降、郡県の属吏は豪族とその一族が占めるケースが急増したが、この人事の規範となったのは共同体の自律的秩序から生み出される輿論、いわゆる郷論である。郡県の支配者層といえど、自律的秩序に逆らう人事...

  4. 秀才 (しゅうさい)は、 中国 の 科挙 (官吏登用試験)の科目の一つである。 概要. 郷挙里選 で秀才が設けられたのは、 漢代 のことである。 後漢 の時期は、 光武帝 の 諱を避けて 「 茂才 」と呼ばれた。 隋 代に科挙が始められると、科挙の科目になった秀才は科挙中でも重視され、及第者は10名にしか過ぎなかった。 初 唐 の科挙では、 明経 ・ 進士 ・ 明法 などの科目の中で、科挙の筆頭科に位置づけられていた。 その試験科目としては、方略策を5道課し、その文理の精粗によって判定された。 貞観 年間( 627年 (貞観元年) - 649年 (貞観23年))に、 地方 から推薦された学生が不合格になった際には、推挙した州県官に 罰則 が下される規定が新設された。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 秀才秀才 - Wikipedia

    秀才 (しゅうさい)は、通常の 人間 より秀でた 才能 を持っている人物や、他人よりも才能が秀でている人物の呼称である。 それは、特に 訓練 によるものや、周囲からの良い影響によるもの、当人の持っている 素質 などにより、優れているものとされる。 反義語で、通常の人間より才能が劣っている人物は『 劣才(れっさい) 』や『 鈍才(どんさい) 』と呼ばれる。 概要. 科挙の前段階で及第した者が『 秀才 』と呼ばれた事から、『秀才』は、 学習 に励んで 学識 を積み、その 博 ( ひろ ) い 知識 で 問題 を解決できる能力を持つ人物を指して使用される事が一般的である。 このため、 社会的地位 は相応に高い所が与えられ、一種の 尊称 として『秀才』と呼ばれる。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 明経明経 - Wikipedia

    明経 (みょうぎょう)とは、 律令制 において式部省が行った秀才に次ぐ第二の官吏登用試験。. 明経試 (みょうぎょうし)とも。. 律令制における大学寮には算生( 算道 の学生)が若干いるのを例外とすれば、原則として後世 明経道 と呼ばれた ...

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 今古奇観今古奇観 - Wikipedia

    『 今古奇観 』(きんこきかん)は、17世紀中国で編纂された 白話小説 の選集である。 概要. 中国では、11世紀の 宋 (960-1279年)の時代から、街頭などで「 説話 」と呼ばれる、歴史や伝説に材をとった物語の講釈がおこなわれており、その種本が「話本」と呼ばれる。 用語としての「話本」に関しては斯界合意の定義は定まっていない [1] が、15世紀の 明 時代(1368-1644年)あたりから、その形式を模して「擬話本」と呼ばれる、読まれることを目的とした作品が書かれるようになった。 明代末期になると印刷技術の躍進によって擬話本流行の風潮と結んで、宋代以来の説話・話本の作品集として、 馮夢龍 (1574-1646年)が『古今小説』40巻(1621年頃?

  1. 其他人也搜尋了