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  1. 2022年5月19日. 申請書はPDF形式とWORDEXCEL形式一部のものがあります。 必要な方を選び、ご利用ください。 震災関連 住民票関連 住居表示関連 戸籍関連 印鑑登録関連 税関連 国民健康保険関連 後期高齢者医療保険関連 介護保険関連 寄附金関連 道路関連 河川関連 法定外公共物関連 公園関連 環境保全関連 上水道関連 浄化槽関連 下水道関連 TV・インターネット関連 埋蔵文化財関連. 震災関連. 住民票関連. 住居表示関連. 戸籍関連. 印鑑登録関連. 税関連. 国民健康保険関連. 後期高齢者医療保険関連. 介護保険関連. 寄附金関連. 道路関連. 河川関連. 法定外公共物関連. 公園関連.

  2. 1ご加入の健康保険に保険負担分の支給申請をしてください。 (詳細はご加入の健康保険へ確認ください。 ※保険者に支給申請をする際に領収書の添付を求められますが医療費助成給付申請時にも領収書が必要になるため写しを保管してください2健康保険から支給決定通知書が送付された後町民課に給付申請を行ってください。 <手続きに必要なもの>. ・受給者証. ・該当の領収書. ・健康保険からの支給決定通知書. コルセット等の治療用装具を10割負担した場合. コルセット、関節用装具など、治療に必要な装具の作製費は、健康保険が適用になる場合、医療費助成を受けられます。 医療費助成の申請前に、ご加入されている健康保険及び町への申請が必要です。 <申請手順>.

  3. 2021年3月23日. 医療費が高額になったとき. 高額療養費制度. 1カ月の医療費が高額になったときは申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます一度手続きをすると高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。 手続きに必要なもの. 被保険者証. 本人の振込先口座が確認できるもの(通帳など) 印鑑(被保険者本人の口座を振込先とする場合は必要ありません。 申請書(申請書は町民課にございます) 自己負担限度額 (月額) 負担区分の判定基準は、こちらをご覧ください。 ※1 一般区分については、外来の場合、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、144,000円の上限を設けます。

  4. 2020年6月19日 · 2020年6月19日. 医療費助成とは. 医療費助成制度は各医療保険制度に加入する方が医療を受けた際にかかる医療費の自己負担額についてその一部または全部を自治体が助成負担する制度です。 医療費助成の種類と対象者. <子ども医療費助成>. 対象者. 出生(転入)日から小学校卒業(12歳に到達した年度末日)までの子. 所得制限あり. <すこやか子育て医療費助成>. 対象者. 出生(転入)日から高校卒業(18歳に到達した年度末日)まで、かつ他の医療費助成に該当しない子. 所得制限なし. <妊産婦医療費助成>. 対象者. 妊娠5か月目から出産した月の翌月末まで. 所得制限あり. <重度障がい者医療費助成>. 対象者. 以下に該当する方. ・身体障害者手帳1級、2級.

  5. 2021年3月23日. 病気やけがで医療機関にかかり医療費が高額になったとき国民健康保険国保から限度額を超えた分を払い戻しします。 ※申請できる期間は診療を受けた日の翌日から2年以内です. 70歳未満の人. 高額療養費を計算するときの注意. 受診月の1日から末日までを1カ月として計算します。 各病院,各診療所ごとに計算します。 入院と外来は別々に計算します。 同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。 外来の院外処方で薬局に支払った金額は,処方せんを出した医療機関・診療科の分と合算します。 保険の対象にならない診療,入院時の差額ベッド代や食事代などは対象になりません。 それぞれ計算したもののうち,2万1000円を超えたものを合算します。

  6. 2024年3月29日. 様式. 郵送による申請について. 証明書の発行を、郵便により請求することができます。 ただし配達の日数などが必要となりますので余裕をもって申請して下さい各種証明書を郵便請求する場合は以下の4点を封筒に入れ大槌町役場 税務会計課までお送りください各種証明書発行申請書. 本人を確認できる書類の写し (運転免許証、保険証等) 定額小為替証書. 返信用の封筒(あらかじめ切手を貼ったもの) ※(本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。 ※固定資産評価証明書については、1枚300円になります:1枚につき6件分の記載になります。 例①:土地5件、家屋1件の計6件・・・300円 (1枚分) 例②:土地5件、家屋2件の計7件・・・600円 (2枚分)

  7. 第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険のサービスを利用できる条件や保険料の支払方法が異なります。 被保険者は、介護が必要な状態であると認定された場合に介護保険のサービスを利用することができます。 ただし、第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、次の16種類の特定疾病が原因で介護が必要な状態であると認定された場合に限って、介護保険のサービスを受けることができます。 特定疾病. 関節 (かんせつ)リウマチ. 筋萎縮性側索硬化症 (きんいしゅくせいそくさくこうかしょう) 後縦靭帯骨化症 (こうじゅうじんたいこっかしょう) 骨折を伴う骨粗鬆症 (こつそしょうしょう) 初老期 (しょろうき)における認知症 (アルツハイマー病等) 脊髄小脳変性症 (せきずいしょうのうへんせいしょう)

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