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  1. 令和2年12月10日. 条例第26号. (設置) 第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障が生じたため融資を受けた町内事業者に対し当該融資に係る利子補給及び信用保証料の補助を行う事業の財源に充てるため大槌町新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他資金をもって充てる。 2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)

  2. 第1条大槌町のふるさとづくりに貢献する心豊かで創造性に満ち国際的視野で考え地域で行動する人材の育成を図るため大槌町人材育成基金(以下基金という。 )を設置する。 一部改正〔令和2年条例24号〕. (基金の額) 第2条基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の整理) 第4条基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。 (委任) 第5条この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。 (人材育成事業) 第6条この基金により行う人材育成事業(以下「事業」という。

  3. 令和元年10月25日. 規則第5号. (趣旨) 1条 この規則は、大槌町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用(以下「繰替運用」という。 )をするため、繰戻しの方法、期間、利率等に関し必要な事項を定めるものとする。 (決定) 2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式1号)により決定するものとする。 (限度額) 3条 基金の繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とする。 (繰替運用期間) 4条 基金の繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。 (利率及び利子の繰入れ)

  4. 令和4年9月14日. 条例第19号. (設置) 第1条 公共施設等の修繕改修等による長寿命化更新整備及び除却に要する経費の財源に充てるため大槌町公共施設等総合管理基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用) 第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分)

  5. 第5条町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分) 第6条 次の各号 の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。 (1)経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 (2)緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業に要する経費の財源に充てるとき。 (3)災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。 (4)償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。 (委任)

  6. 平成23年3月10日. 条例第1号. (設置) 第1条 過疎地域からの自立促進を図るため、総合的かつ計画的な過疎地域自立促進特別事業(以下「事業」という。 )として産業の振興交通通信体制の整備情報化及び地域間交流の促進生活環境の整備高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進医療の確保教育の振興地域文化の振興等集落の整備その他地域の自立促進に関し必要な事項に係る幅広い事業を展開し住み心地の良い地域づくりを実現するため大槌町地域活性化基金(以下基金という。 )を設置する。 (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 (管理) 第3条 町長は、基金に属する現金を金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

  7. 4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 (委任) 第5 条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する ...

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