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平成12年4月1日. 規則第22号. 大槌町財務規則 (昭和40年大槌町規則第8号)の全部を改正する。 目次. 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 予算. 第1節 予算の編成(第6条―第11条) 第2節 予算の執行(第12条―第27条) 第3章 収入. 第1節 徴収(第28条―第41条) 第2節 収納(第42条―第54条) 第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第55条―第61条の2) 第4章 支出. 第1節 支出の方法(第62条―第66条) 第2節 支出の方法の特例(第67条―第82条) 第3節 支払(第83条―第105条) 第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入れ(第106条―第111条) 第5章 決算(第112条・第113条) 第6章 契約.
令和4 年度大槌町一般会計補正予算( 第8 号) 令和4年度大槌町一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。. (歳入歳出予算の補正)第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 365,532千円を減額し、歳入歳出予算の総額 を歳入歳出それぞれ ...
令和5 年度大槌町一般会計補正予算( 第4 号) 令和5年度大槌町一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。. (歳入歳出予算の補正)第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 335,069千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ ...
条例第3号. (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。 一部改正〔令和4年条例6号〕. (長期継続契約を締結することができる契約) 第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。 (1) 事務用機器、ソフトウェア及び物品等の賃貸借に関する契約又は保守管理に関する業務委託の契約. (2) 施設の機械警備及び維持管理等に関する委託契約. 追加〔令和4年条例6号〕. (契約期間) 第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。 追加〔令和4年条例6号〕.
(債務負担行為の補正) (地方債の補正) 令和5年10月 5日 提出 大槌町長 平 野 公 三 第3条 既定の地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(債務負担行為の補正) 令和5年1月31日 提出 大槌町長 平 野 公 三 令和4年度大槌町一般会計補正予算(第7号) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 229,615千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
(債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率 及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、900,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。