雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. 出典. 大阪南港事件 (おおさかなんこうじけん)とは、 1981年 (昭和56年)に 大阪南港 で発生した 傷害致死 事件。 本事件は、 犯人 が 被害 に 暴行 を行い、意識を失った被害を大阪南港に運んで放置した後に、「誰か」が被害に別の暴行を加え、最終的に被害が死亡したという稀有な経過を辿った。 この「誰か」が最後まで不明であったことから、 刑事裁判 において、犯人は、被害を暴行して傷害を負わせた責任にとどまらず、被害が死亡したことの責任までを負うべきか否かが争われたため、 刑法 における 因果関係 に関する 判例 として重要な意義を有するものとされる [1] 。 公判請求に至るまで. 経緯については裁判所の認定した事実による。 犯人の属性. 犯人(以下「A」という。

    • 昭和63年(あ)第1124号
  2. ja.wikipedia.org › wiki › 第三者第三者 - Wikipedia

    第三者 (だいさんしゃ)は、特定の案件・関係について、 当事者 ではないその他の者をいう。 当事者が3者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。 民法 について以下では、条数のみ記載する。 日本法における第三者. 日本法における 法律用語 としては、通常は一定の法律関係につき 当事者 以外の人物を指すが、条文の趣旨によっては限定的に 解釈 することもある。 相続人 など当事者から地位を包括的に受け継いだ者は通常は第三者とされない。 民法177条の第三者. 177条 の第三者に該当するのは、 登記 の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者のみとされている。 不法占拠者などを排除するためである。 権利外観法理における第三者.

  3. 光市母子殺害事件 (ひかりしぼしさつがいじけん)とは、 1999年 ( 平成 11年) 4月14日 に 山口県 光市 室積沖田の「新日鐵沖田アパート」 [注 1] [8] [5] [7] で発生した 殺人 ・強姦致死・ 窃盗 事件 [15] 。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を 屍姦 した 少年犯罪 である [10] 。 犯人である 被告人 Fに対し、 刑事裁判 では 死刑 が 求刑 されたが、 一審 ( 山口地裁 )・ 控訴 審( 広島高裁 )はいずれもFを 無期懲役 とする 判決 を言い渡した。

  4. ルーシー・ブラックマン事件 (ルーシー・ブラックマンじけん)とは、 2000年 7月に 神奈川県 三浦市 で イギリス人 女性ルーシー・ブラックマン (Lucie Blackman) が強姦されて死亡した事件。 事件の概要. 経緯. 2000年7月1日 - 元 英国航空 乗務員で、 ホステス として 六本木 で働いていたブラックマンが、友人に連絡後に行方不明になった。 3日には、男からブラックマンの友人に電話があり、不審に思った友人が 警察 に 捜索 願を出した。 ブラックマンが失跡した直後の7月5日ごろ、 被疑 がこの マンション を訪れて管理人とトラブルになっているところや、スコップを持って海岸を歩いているのが目撃されていた。

  5. 米兵轢き逃げ事件 、 米兵轢逃げ事件 [1] (べいへいひきにげじけん、 最決昭和42年10月24日 [判例 1] )は、 在日米軍 兵士が、運転する車で被害をひき、救護等を行わずに逃走し、その後死亡させたとして、道路交通法違反と業務上過失致死の罪に問われた日本の 刑事事件 である。 本件は、 刑法 分野における 因果関係 について、従来、 通説 と異なる判断を行ってきた 最高裁判所 が、通説に近い判示をしたとして注目される事件でもある。 事案の概要 [ 編集] 事実 [ 編集]

    • 道路交通法違反業務上過失致死被告事件
    • 松本正雄
    • 昭和42年(あ)第710号
  6. リンゼイ・アン・ホーカー殺害事件 (リンゼイ・アン・ホーカーさつがいじけん)は、 2007年 ( 平成 19年) 3月26日 に 千葉県 市川市 において、 英会話学校 講師 リンゼイ・アン・ホーカー (英表記: Lindsay Ann Hawker ・ 英国 籍・当時22歳)が 市橋 達也 (いちはし たつや・当時28歳)によって殺害された 殺人事件 。 なお、 千葉県警察 本部の正式な事件名は「 市川市 福栄における英国人女性殺人・死体遺棄事件」である [1] [2] 。 事件の概要. 事件発生. 事件当日の2007年3月26日、 被害 と同居していた女性から行方不明の相談を受けた 千葉県船橋警察署 の警察官が被害者宅を 捜索 。

  7. 概説. 保護法益. 本罪は個人的自由に対する罪のうち 自由 に対する罪の一種であり、場所的移動の自由(人が一定の場所から移動する自由)を保護法益とする。 「現実的な自由」と「可能的な自由」 被害が熟睡や泥酔のために一時的に自由な意思活動を行えない状態にある場合にも客体として保護されるかという点が問題となる。 熟睡している被害のいる部屋を一時的に外から施錠し、目が覚める前に開錠した場合に監禁罪が成立するのかという事例で議論される。

  1. 其他人也搜尋了