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  1. 第1条 この規則 は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。. 以下「法」という。. )第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。. (離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の ...

  2. 国民年金の納付や免除の期間などを合わせて10年以上ある方は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。. また、国民年金には、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあり ...

  3. 第1章 総則. (目的) 第1条 この訓令 別に定めがあるもののほか常勤の一般職の職員(以下職員という。 )の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 通常服務. (出勤簿) 第2条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。 2 出勤簿は、所属長が管理し、毎日出勤時に確認すること。 また、前月分の出勤簿を整理し、総務課長に提出しなければならない。 (欠勤、遅刻、早退及び休務) 第3条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。 ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

  4. 申請書ダウンロード 2022年5月19日 申請書はPDF形式とWORD・EXCEL形式(一部)のものがあります。必要な方を選び、ご利用ください。 震災関連 住民票関連 住居表示関連 戸籍関連 印鑑登録関連 税関連 国民健康保険関連 後期高齢者医療保険関連 介護保険関連 寄附金関連 道路関連 河川関連 法定外 ...

  5. 目次. 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 通常服務(第3条―第26条の2) 第3章 非常服務(第27条) 第4章 当直(第28条―第41条) 附則. 第1章 総則. (趣旨) 第1条 この訓令は別に定めがあるもののほか教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(以下職員という。 )の服務に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この訓令において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。 (1) 事務局 大槌町教育委員会行政組織規則 (昭和50年教育委員会規則第4号) 第1条 に規定する事務局をいう。

  6. 夫婦それぞれの所得証明書結婚を機に離職し申請時において無職の場合は離職票又はこれに代わるものの写し) 夫婦ともに町税の滞納がないことを証明する書類(完納証明書) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合)

  7. 1 支給金額. ・単身での移住の場合 ⇒ 60万円. ・世帯での移住の場合 ⇒ 100万円. 18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合 ⇒ 一人につき100万円を加算 ※1. ※1 令和5年4月1日以降に移住された方が対象となります。 ※2 予算の範囲内で支給します。 2 支援対象者の要件. 次の (1)に該当し、(2)~(6)のいずれかに該当する方が対象となります。 世帯での申請については、(7)も該当する方が対象となります。 (1) 移住等に関する要件. 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。 (ア) 移住元に関する要件. 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 1 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京 23 区に在住していたこと。