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  1. 第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国際観光振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 通則法(平成十一年法律�. 百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立�. 光振興機構(以下「機構」という。)は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際観�. の振興を図ることを目的とする。 (中期目標管理法人) 第三条の二 機構は、通則法第二条第二項に�. 定する中期目標管理法人とする。 (事務所) 第四条 機構�.

  2. 第1不当な差別的取扱いの基本的な考え方法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。 し、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範�.

  3. 地域の取り組み事例. 訪日インバウンドの受入環境整備やプロモーション等に関する全国各地の取り組み. 北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国地方 四国 九州 沖縄 テーマ別ツーリズム 受入環境整備 広域連携 情報発信. 絞り込み. RSS. 万博を契機とした ...

  4. JNTOでは、観光庁が定めた「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針(平成24年1月制定、令和5年3月改定)」に基づき、平成24年度より、外国人観光案内所の認定制度を運用しています。 本認定制度は、以前の「ビジット・ジャパン案内所指定制度」に改善を加え、JNTOが募集を行い、案内所を立地・機能等により3つのカテゴリー及びパートナー施設に分け、認定するものです。 認定は、3年ごとの更新制とし、JNTOによる通訳サービスや研修会の実施等の支援サービスを提供することにより、全国のJNTO認定外国人案内所の機能充実と質の向上を図っています。

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  6. 高付加価値旅行とは. 観光庁によると、「高付加価値旅行者は、単に一旅行当たりの消費額が大きいのみならず、一般的に知的好奇心や探究心が強く、旅行による様々な体験を通じて地域の伝統・文化、自然等に触れることで、自身の知識を深め ...

  7. 在可以看到的地方寫上聯繫方式,並帶上車證明和貴重物品前去避難。 確認安全後 如果是租賃車輛,請聯繫租賃公司,徵詢其指示。