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  1. 国際観光振興機構 (JNTO)は、独立行政法人通則法 (平成11年法律103号)30条1項の規定により、国土交通大臣が定めた「中期目標」を達成するための「中期計画」を作成し、認可を受けています。 その後、同法31条1項の規定により、「年度計画」を定め、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しています。 . 令和5年4月~令和10年3月. 中期目標 (PDF) 中期計画 (PDF) 令和5年度計画 (PDF) 令和6年度計画 (PDF) . 平成30年4月~令和5年3月. 中期目標 (PDF) 中期計画 (PDF) 令和4年度計画 (PDF) 令和3年度計画 (PDF) 令和2年度計画 (PDF) 平成31年度計画 (PDF) 平成30年度計画 (PDF) .

  2. 独立行政法人国際観光振興機構(以下、「機構」という。)の中期計画を実行するため、令和 4 年度における業務遀営に関する計画を以下のとおり定める。 1.国民に対して提 供するコヺパシその他の業務の質の向上に関する目標を遉成するためにと る

  3. 2市場横断プロモーションの展開 . 消費額増大や地方への誘客に資する市場開拓を目指し、市場横断訪日マーケティング戦略を策定し市場横断プロモーションを展開する。 消費額拡大に資する高付加価値旅行推進に資するプロモーションについては、高付加価値旅行層向けのサービス内容の収集・蓄積、セミナー等を通じた旅行関係者や地方自治体・DMO等国内関係者の恒常的なネットワーク化、国内関係者と共同での海外における商談会への参加等高付加価値旅行を取り扱う海外の旅行会社等へのセールスの強化、高付加価値旅行層向けメディアやデジタルを活用した高付加価値旅行層向けの情報発信の強化に取り組み、高付加価値旅行の国内関係者をつなぐ情報ハブ化を進める。

  4. 独立行政法人国際観光振興機構 第二期中期計画 目次 . はじめに . 1.業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 (1)効率化目標の設定 (2)総人件費改革 (3)組織体制の整備 (4)関係機関との連携強化 (5)随意契約の見直し (6)民間からの出向者等の活用 (7)プロパー職員の育成等 (8)内部統制の充実 (9)活動成果の明確化 . 2.国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成 するためとるべき措置 (1)海外宣伝業務 (2)国内受入体制整備支援業務 (3)国際会議等の誘致・開催支援業務 . 3.予算、収支計画及び資金計画 (1)自己収入の確保 (2)予算(人件費の見積りを含む。 ) (3)収支計画及び資金計画 . 4.短期借入金の限度額 .

  5. 独立行政法人国際観光振興機構 第二期中期目標 . 平成20年2月29日 . 国土交通省 . 独立行政法人国際観光振興機構 第二期中期目標 目次 . はじめに . 1中期目標の期間 . 2.業務運営の効率化に関する事項 (1)効率化目標の設定 (2)総人件費改革 (3)組織体制の整備 (4)関係機関との連携強化 (5)随意契約の見直し (6)民間からの出向者等の活用 (7)プロパー職員の育成等 (8)内部統制の充実 (9)活動成果の明確化 . 3.国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 (1)海外宣伝業務 (2)国内受入体制整備支援業務 (3)国際会議等の誘致・開催支援業務 . 4.財務内容の改善に関する事項 . 5.その他業務運営に関する重要事項 . - 1 - .

  6. 各国・地域別 日本人訪問者数〔日本から各国・地域への到着者数〕(2017年~2021年). ⽇本⼈旅⾏者の国別訪問者数については、各国の受⼊国統計やUNWTOの統計から情報⼊⼿可能な範囲で転記しJNTOでまとめています。. 各国が公表した⽇本⼈来訪者数(受⼊国 ...

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