cef 申請進度 相關
廣告專業烘焙課程,課程務求與時並進,以及提升學員對廚務管理的專業知識和技巧。CEF西廚及烘焙課程. 入行學廚前先修讀課程,更多機遇,專業西廚及烘焙課程,創造機會。提供以實務為主的獨特學習體驗
- 西式烘焙及糕餅製作證書
資歷架構級別 2
裝備學員進入西式烘焙及糕餅製作行業
- 課程諮詢
本課程已加入持續進修基金
可獲發還款項課程名單內
- 西式烘焙及糕餅製作證書
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観光庁が定めた方針に基づき、平成24年度より、外国人観光案内所の認定制度を運用しています。 認定申請方法や認定外国人観光案内所一覧についてもこちらからご覧いただけます。
2024年3月1日 · 2023年3月、観光庁は「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり」のモデル観光地として、11のエリアを選定しました。 着地消費額(航空券代を除く旅行金額)が1人100万円以上ともされる高付加価値旅行者を地域に呼び込むのは容易ではありません。 そこで今回は、モデル観光地の1つとして選定された、伊勢志摩エリアの地域連携DMOとして活動する伊勢志摩観光コンベンション機構の須﨑充博さん(事業推進グループ長)と加藤慎太郎さん(高付加価値担当)に、同機構が行っている海外セールスを中心にお話を伺いました。 目次.
事務所連絡先. 住所. 日本国際観光振興機構上海事務所. Room 2111, Shanghai International Trade Centre., 2201, West Yan An Road, Shanghai 200336, China. (中国上海市延安西路2201号 上海国際貿易中心2111室). 電話. +86-21-5466-2808.
- 高付加価値旅行コンテンツの収集と海外向けの情報発信
- 高付加価値旅行を取り扱う海外旅行会社とのネットワーク拡充、海外セールスの強化
- 国内旅行業界関係者のネットワーク構築
日本各地で造成が進められているその地域ならではの特別な体験プログラムを収集し、各分野の専門家による評価を経て、高付加価値旅行コンテンツとして選定しています。選定したコンテンツは、動画やデジタルパンフレット、高付加価値旅行の魅力を発信する特集ウェブページで多言語で紹介し、海外の旅行業界関係者へのセールスに活用するとともに、高付加価値旅行者に向けて発信しています。
高付加価値旅行を取り扱う海外の旅行会社とサプライヤーが加盟する、高付加価値旅行コンソーシアムに加盟し、コンソーシアムが主催する商談会へ参加するほか、加盟旅行会社へ向けた情報発信や旅行会社招請を行っています。併せて、高付加価値旅行に特化した海外の主要な商談会等に出展し、訪日高付加価値旅行の認知向上、具体的な商談に繋げるセールス活動を行っています。また、JNTOの海外事務所のネットワークを活用し、海外の有力な旅行会社が参加する商談会を主催することで、日本国内のサプライヤーへのセールス機会を創出しています。
DMC(Destination Management Company)やDMO、自治体、宿泊施設、アクティビティ事業者等、日本国内の高付加価値旅行に関わる組織・団体間のネットワーク化の促進を図っています。また、高付加価値旅行向けの取り組みについて、国内関係者を対象とした個別コンサルティングを実施しています。
出願申請方法について. 2024年度の出願申請方法については、6月上旬公開予定の施行要領をご覧下さい。 <参考:2023年度>. 2023年度全国通訳案内士試験施行要領 (PDF) なお、施行要領の公開は電子媒体のみとし、出願方法も電子申請のみとなります。 郵送での施行要領配付および出願受付は行いません。 出願を希望される方は、施行要領をご確認の上、願書受付期間内にお申込み下さい。 電子申請システム.
教育旅行の訪問地としての魅力発信と学校交流促進サポート. JNTO本部で運営する訪日教育旅行サイトでは、国内・海外向けに学校交流に関する情報を発信しています。. 学校交流事例を紹介するコンテンツと、学校交流実施に役立つガイダンスページの制作 ...
外国人観光案内所の認定に関する公募要綱. 1.目的 外国人観光案内所の認定制度は、我が国全体の外国人旅行者の受入環境整備に向け、外国人観光案内所の更なる質の向上・質の担保を図ることを目的として観光庁が策定したカテゴリー別の認定基準に基づき、日本政府観光局(以下「JNTO」という。 )が外国人観光案内所を認定するものです。 2.外国人観光案内所の認定の申請 (1)新規申請 1 申請期間 外国人観光案内所の設置主体(以下「設置主体」という。 )は、認定を受けたい日の2ヶ月前までに申請してください。 申請は随時受け付けております。 2 申請方法 新たに外国人観光案内所の認定を希望する設置主体は、「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針(観光庁 令和5 年3月<改定版>)」(以下「指針」という。