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  1. 2016年8月30日. 離婚すると婚姻前の氏に戻ることとなりますが離婚後3ヶ月以内に届出をすることで婚姻中の氏を引き続き使用することができますこの届出を離婚の際に称していた氏を称する届といいます。 手続きは大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています。 届出の期間. 離婚後3ヶ月以内に届出をしてください。 離婚届と同時に届出することもできます。 届出人. 本人が届出をしてください。 届出の際必要なもの. 離婚の際に称していた氏を称する届ができない場合. 離婚後3ヶ月を過ぎるとこの届出はできません。 婚姻中の氏と離婚後の氏の呼称が同じ場合は届出の対象外です。 ご注意いただく点. 本籍地または住所地の市区町村で届出できます。

  2. 2016年8月30日. 離婚届出は大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています1協議離婚の場合お二方の話し合いによる離婚届書を出した日が離婚日となります。 届出人. 夫及び妻が届出人となります。 届出の際必要なもの. 2.裁判等による離婚の場合(調停・裁判等により確定した離婚) 調停の日、裁判等が確定した日が離婚日となります。 届出の期間及び届出人. 調停・裁判等の申立人が、調停・審判が確定した日から10日以内に届出をしてください。 届出の際必要なもの. ご注意いただく点. 本籍地の市区町村に離婚届を出されるときは戸籍の謄本は不要です。 住所の変更もされる場合は、別に届出が必要です。 住所の異動は平日の開庁時間の受付となります( 住民登録 )のページをご参照ください。

  3. 大槌町役場 開庁時間:8:30〜17:15 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話番号:0193-42-2111 / FAX:0193-42-3855

  4. 2024年4月5日 · バックナンバーはこちら 号・発行日 2017年9月5日 (No.645) 目次 ページ 内容 1 表紙(128KB... 大槌町役場 開庁時間:8:30〜17:15 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話番号:0193-42-2111 / FAX:0193-42-3855

  5. 2023年8月28日 · 昭和55年 大槌町役場入庁 平成22年4月 総務課主幹 平成23年4月 総務課長 平成23年6月21日~同年8月28日 町長職務代理者 平成23年11月 総務部長兼総務課長 平成27年4月 会計管理者 平成27年4月30日 退職 平成27年8月28日 大槌町長 就任

  6. 大槌町役場のご案内 住所 〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 電話 0193-42-2111(代表) FAX 0193-42-3855(代表) 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分 休庁日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び、12月29日から翌年の1月3

  7. 2024年2月22日 · 町長の台湾表敬訪問について 2024年2月22日 令和6年1月31日から4日間、平野町長はじめ町関係者4名が台湾を訪問し、東日本大震災の復興支援への感謝を改めて伝えました。また、台北の世界貿易センターで開催された台北国際動漫節に大槌町のブースを出展し町のPRを行いました。

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