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  1. 理事長代理の役員報酬は月額報酬及び期末特別手当から構成されている。. 月額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸907,000 円に特別調整手当181,400円を加算して算出している ...

  2. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、 海外22 ヶ所に事務所を設置し、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。 その業務内容に鑑み、 役員報酬水準については独立行政法人通則法( 以下「 通則法」 という) 第50 条の2 第3項の規定の趣旨を踏まえ、 当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,473,000 円( 人事院「 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和元年度勧告後の報酬額)

  3. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(平成30年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

  4. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、 海外22 ヶ所に事務所を設置し、 海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。 その業務内容に鑑み、 役員報酬水準については独立行政法人通則法( 以下「 通則法」 という) 第50 条の2 第3項の規定の趣旨を踏まえ、 当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,374,000 円( 人事院「 給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和2 年勧告後の報酬額)

  5. 当法人は海外における観光宣伝外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っておりその業務内容に鑑みればI-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており適当であるまたI-2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており法人の実績評価結果に鑑みても法人の検証結果は適当である。 4 役員の退職手当の支給状況(令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況) 注1:「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。 退職公務員「*」、役員出向者「 」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後 独立行政法人等の退職者「*※」、該当がない場合は空欄.

  6. する者をいう。)の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職をし、かつ、引き 続いて国家公務員となった者については、期末特別手当を支給しない。 3 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(第1項後段の規定に該当するものにあっ

  7. JNTOについて. 日本政府観光局(JNTO)は、訪日インバウンドの拡大を通じ、 国民経済の発展、地域の活性化、国際的な相互理解の促進、日本のブランド力向上を実現し、日本の未来をより豊かに、元気に、明るくすることを目指します。. 日本政府観光局 ...

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