雅虎香港 搜尋

搜尋結果

  1. 前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。なお、 令和5 年度では、人事院勧告による国家公務員指定職の俸給月額と勤勉手当の増改定を参考に、 . 822,000 円から824,000 円に、期末特別手当の年間平均支給月数を0.1 ヶ月�. 監事. 746,000円と本俸に100 分の20 を乗じて得る特別調整手当149,200円を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する際は100 分の165.0、12 月に支給する際は100 分の175.0 を乗じ、 さらに、基準日�.

  2. 機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸1,050,000 円に特別調整手当210,000円を加算して算出している。 期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+ 特別調整手当)×100 分の20) に、6月に支給する場合においては100 分の162.5 から調整額( 令和3 年12 月期末手当)× 10/167.5 を減じ、12 月に支給する場合にお�. は100 分の167.5 を乗じ、 さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその�.

  3. I 役員報酬等について1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方. 当法人は、海外24ヶ所に事務所を設置し、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っている国際業務型の法人である。その業務内容に鑑み、役員報酬水準については独立行政法人通則法(以下「通則法」という)第50条の2第3項の規定の趣旨を踏まえ、当法人の業務の実績を考慮し、役員の職責に応じた国家公務員の指定職俸給を参考に設定している。 事務次官年間報酬額・・・・23,175,000円(人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」における令和3年勧告後の報酬額)

  4. 続いて国家公務員となった者については、期末特別手当を支給しない。 3 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(第1項後段の規定に該当するものにあっ

  5. 額報酬については、 独立行政法人国際観光振興機構役員報酬規程に則り、役員の職位に応じて以下の記載どおり、 本俸に特別調整手当を加算して算出している。期末特別手当についても同規程に則り、 期末特別手当基準額(( 本俸+ 特別調整手当)+ 本俸×100 分の25+( 本俸+特別調整手当)×100 分の20) に、6 月に支給する場合においては100 分の170.0、12月に支給する場合においては100 分の165.0 を乗じ、 さらに、 基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

  6. 【法人の検証結果】 理事長理事監事監事. 、全般的に高い成果を上げたと. (非常勤) で記載したとおり、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえ定めている。2の結果は1の考え方を踏まえて、「平成30年度人事院勧告資料 3役員報酬関係」による民間企業の役員報酬と比較して低くなっており、加えて事務次官の報酬の範囲内での報酬実績となっていることからも妥当であると考える。 【主務大臣の検証結果】 当法人は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を担っており、その業務内容に鑑みれば、I-1-1で示された役員報酬水準の設定の考え方は、国家公務員給与及び類似の法人の動向を踏まえて定められており、適当である。

  7. 業務内容. 海外事務所が構築した現地の旅行業界関係者、政府関係者との長年にわたるネットワークを通じて主要な市場国・地域における一般消費者の旅行動向、ニーズ等の情報をリアルタイムで収集・分析し、日本の観光政策の立案に貢献しています ...

  1. 其他人也搜尋了